(1)会長は,本会を代表し,会務を総括する。
(2)副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。
(3)特別委員は,会の運営に協力し,会務の執行を援助する。

(4)運営委員は,分担して会務を執行し,事業の実施に際しては特定の事項を担当する。
(5)監事は,本会の会計を監査する。
(役貞の任期)
第10条 役員の任期は,総会の議決があった翌日から1年とする。ただし,任期の満了前又は
満了後に総会の議決があったときは,その日までとする。
2 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 役員は,再任されることができる。
(事務局)
第11条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に必要な職員は,運営委員会の承認を得て会長が任命する。
(会議)
第12条 本会の会議は,総会及び運営委員会とし,会長が招集する。
2 議事は,出席会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(総会)
第13条 総会は,本会の最高決定機関であり全会員をもって構成し,年1回開催する。
2 総会の議長は,出席会員から選出する。
3 総会の議決を要する事項は,次のとおりとする。
(1)役員の選出
(2)事業計画及び予算の決定
(3)決算の承認
(4)その他必要な事項
(運営委員会)
第14条 運営委員会は,役員をもって構成し,必要に応じて開催する。
2 運営委員会の議長は,会長とする。
3 運営委員会は,本会の運営及び会務の執行等に関し必要な事項を審議する。
(特典)
第15条 本会の会員は,次の特典を有する。
(1)会報誌等の配付を受けること。
(2)特別展覧会の優待券を受けること。
(3)各種講座又は教室等に優先的に参加できること。
(会計)
第16条 本会の経費は,会費,寄付金,補助金及びその他の収入によって支弁する。
2 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(改正)
第17条 この規約の改正は,総会において出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
(委任)
第18条 この規約の施行に関し必要な事項は運営委員会が定める。
附 則
この規約は,昭和51年12月20日から施行する。
附 則
この規約は,平成12年5月26日から施行する。



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