房総風土記の丘友の会規約

(昭和51年12月20日制定)
(平成12年 5月26日一部改正)

(名称)
第1条 本会は,房総風土記の丘友の会と称する。
(所在地)
第2条 本会は,千葉県立房総風土記の丘(以下「県立房総風土記の丘」という。)資料館内に
置く。
(目的)
第3条 本会は,県立房総風土記の丘を利用する個人及び団体が連携し,会員の知識を滋養する

とともに,県立房総風土記の丘が行う博物館活動を支援することにより,地域社会の文化向上
に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)研究会,見学会及び展覧会等の開催
(2)会報誌等の刊行
(3)県立房総風土記の丘が行う調査,資料収集,整理,教育普及活動等についての協力と支援
(4)関係資料の頒布
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 本会の会員は,次のとおりとする。
(1)普通会員 本会の趣旨に賛同し,本会の活動を推進する個人及び団体
(2)賛助会員 本会の趣旨に賛同し,本会の活動を支援する個人及び団体
(会費)
第6条 本会の会費は,次のとおりとする。
(1)普通会員 年額 2,000円
(2)賛助会員 年額 5,000円
(入会及び退会等)
第7条 本会に入会を希望する者は,所定の入会申込書により申し込むものとする。
2 会員が,本会を退会する場合は,原則として書面により申し出るものとする。
3 会員が,本会の目的又は趣旨に反する行為をしたとき並びに会費を相当期間にわたり滞納し
たときは,除名することができる。
(役員等)
第8条 本会に次の役員を置き,総会で選出する。
(1)会長  1名
(2)副会長  4名以内(ただし,1名は県立房総風土記の丘館長を充てる)
(3)特別委員 若干名
(4)運営委員 若干名
(5)監事   2名
2 本会に名誉最高顧問及び顧問を置くことができる。
3 名誉最高顧問は,会長が委嘱する。
4 顧問は,総会の承認を得て会長が委嘱する。
5 名誉最高顧問及び顧問は,運営委員会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は,次のとおりとする。


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