包括根保証した場合の解約

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Last updated 2011.4.7mf

相談:保証人をやめたい


友人に頼まれて、私は、友人が経営する建築会社が銀行借り入れをする際の連帯保証人になりました。 契約書では、「消費貸借契約、手形貸付、手形割引などの取引から発生する一切の債務を連帯保証する」となっています。保証人は、友人と私です。

この友人の会社は、現在、業績が悪化している様子です。私は、保証人をやめたいのですが、できますか。
相談者は、弁護士事務所を訪れました。

回答:保証人が解約できる場合がある

継続的契約から発生する一切の債務を保証する、包括根保証は、保証の期限や極度額を定めていません。そのため、根保証人にとって責任は重く、過酷です。特に根保証人が第三者である場合は、保証人にとって包括根保証は責任が過重です。
判例は、包括根保証を有効と認めています。他方、判例において、次のような場合には保証人側からの解約権を認めるなど、信義則により、包括根保証人の責任を合理的な範囲に制限 しています。
  1. 任意解約権
    保証契約を締結した後相当の期間が経過したとき、解約できます。
  2. 特別解約権
    保証契約時に予期できなかった特別な事情が生じたとき、例えば主たる債務者の営業状況が急激に悪化したとき、解約できます。
結局、包括根保証契約を締結して、相当な期間(3年くらい)が経過するか、債務者の営業状況が急激に悪化したときには、債権者の承諾なしに、保証人の側から一方的に解約できるのです。

債務者である会社の代表者など(社長など)は、自社と債権者間の取引の状況を知り得る立場にあるので、任意解約権も、特別解約権もないでしょう。ただし、解任された後は解約権があるとの下記判決があります。

今すぐに、あなたから銀行に対し、 内容証明郵便にて、根保証契約を解約する旨の通知をすべきでしょう。

民法改正

平成16年12月1日公布された「民法の一部を改正する法律(平成17年4月1日施行)」により、貸金などで、個人が保証人の場合、極度額を決めない包括根保証は無効となりました(民法465条の2第2項、法人が保証人である場合を除く)。

条文

(貸金等根保証契約の保証人の責任等)
民法第465条の2
@一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)  であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等  債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保  証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの  及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、  その履行をする責任を負う。
A 貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
B 第446条第2項及び第3項の規定は、貸金等根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。

判決

2004.10.11