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A:すべての種について権限を市町村に委譲していく。
a県 | 但し、保護すべき種として県の野生生物保護条例で定めている種は除く。 |
a県 | 生息数に影響のないもの |
b県 | 必要に応じて委譲すべきと思われる。 |
d〜f県 | 検討中 |
g県 | カラスなど日常的に害性があり、当面絶滅のおそれのないもの |
h県 | 現に被害を及ぼしている種の一部等 |
i県 | 現在県で有害鳥獣駆除が許可できる範囲 |
j県 | 具体的な種については、今後検討予定。 |
k県 | 有害鳥獣駆除対象種、カラス等 |
a県 | 不明 |
b県 | 状況をみながら検討 |
c県 | 国の方針をもとに検討する。 |
e県 | 県で指定している種以外に被害は少ないため、委譲する必要はない。 |