a県 | 現行法は、大正7年に制定されたものであるため、現状に合わせたものにする。 |
b県 | ◎国が一律に鳥獣保護事業計画の基準を作成する部分
◎鳥獣保護区等設定事務手続き |
c県 | ◎地域の野生鳥獣の生息状況に応じた、保護管理制度の創設。
◎鳥獣被害に対する損失補償等の創設 |
d県 | 古くからの法律であり、部分的な見直しを行うのではなく、制度全般の見直しが必要と考える。 |
e県 | 野生鳥獣の保護に対する国民の要請が高まっている一方、シカやサルなどによる農林業被害が大きな問題になっている。人と野生鳥獣の共存を図っていくためには、科学的な知見に基づく保護管理が今後必要。これを制度化するための、法律の改正が必要。 |
f県 | 国と地方の役割分担が不明確な点。 |
g県 | 鳥獣捕獲許可。 |
h〜i県 | 第一条。 |
j県 | ◎狩猟の取締に関する罰則
◎鳥獣の個体数管理 |
k県 | それぞれの鳥獣の生息の状況に応じて、国と都道府県が適切に分担と連携を図るようにする部分 |
l県 | 野生鳥獣の保護の保護管理のための実行に関する事項 |
m県 | 鳥獣の保護管理を各都道府県の実状に合わせて計画的に行うこととする点。 |
n県 | 野生鳥獣の捕獲、輸入動物の規制 |
o県 | 現法は、狩猟法が基本となっているが、生物多様性保全が求められている現在では、鳥獣の積極的な保護についての枠組みが必要。例えば、傷病鳥獣の救護などを法的に位置づけるべき。 |
p県 | 狩猟 |
q県 | 我が県では、シカの生息数が少ないため、頭数管理は必要ないと考えられる。 |
r県 | 農林作物等に多大な被害を及ぼす特定の鳥獣に対する捕獲要件 |
s県 | 法律全般、とりわけ移入種の取り扱い等 |
t県 | 有害鳥獣の取扱に関する部分 |
u県 | 鳥獣の捕獲に関すること |
v県 | (1)狩猟制度:猟具等が多様化していることから法定猟具を使用する猟のみを対象にすべきではない。猟行為はすべて狩猟とする(危険防止)
(2)野生鳥獣の管理 |
w県 | 地域に根ざした行政を推進するため、国の権限を委譲することは基本的に正しい方法である。国として何らかの対策を取るべき種を除き、地方に任せるべき。要は、権限に伴い、財源、技術、人員(定員の自由化)等も地方に委譲されるべきである。 |