丸帆亭 萬釣報 #46 2000.6/3 更新                    
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"十六万坪の自然を守る会”住民監査請求提出
 
市民団体”東京湾十六万坪の自然を守る会”より、住民監査請求提出の報がありました。
その後の都庁記者クラブでの会見を、新聞各社が取り上げておりますので、その記事転載
より、詳細をお読み下さい。
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いずれも 5/25 朝刊です。
==  東京新聞  ==[市民団体が監査請求 有明北地区埋め立て支出差し止め求める。]

 自然保護などを訴える二つの市民団体の計三十七人が24日、有明北地区埋立て事業費約
609億円の支出差し止めを求める住民監査請求を都監査委員に提出した。
 この団体は「東京湾十六万坪の自然を守る会」(田巻誠事務局長)と「臨海ムダ使いチェッ
ク・都民アクション」の二団体。
 都は臨海副都心開発事業として有明北地区の埋立て事業と区画整備事業を行うことを決めた
が、両団体は臨海副都心開発事業は破綻しており、埋立て事業による支出は都財政をよりひっ
迫させると指摘。環境面でも問題があり、地方自治法に違反すると訴えている。

==  朝日新聞  ==  [有明北地区の開発巡り、2市民団体が住民監査請求]

 住宅地として開発が計画されている臨海副都心有明北地区の埋立てと、土地区画整備の事業
費を都は支出するのは違法だとして、この事業に反対する「東京湾・十六万坪の自然を守る
会」と「臨海ムダ使いチェック・都民アクション準備会」は24日、石原慎太郎都知事に609
億円の事業費支出をやめるよう求める住民監査請求書を都監査事務局に提出した。
 同会は「これ以上の開発は自然環境を壊すだけでなくむだ遣いとなって都財政を悪化させ
る」と主張。埋立て事業の補償・調査費129億円と区画整備事業費480億円の支出差し止めを求めている。

==  読売新聞  == [公金支出の差し止め求監査請求、東京湾有明埋立てで市民グループ

 東京湾有明北地区(江東区)の旧貯木場の埋立てに反対する市民グループは24日、埋立て
事業への公金支出の差し止めを求める監査請求を37人の連名で都監査委員会に提出した。
このグループは「東京湾・十六万坪の自然を守る会」など2団体。
 請求書は「埋立て事業は都財政をひっ迫させ、最終的には都民がそのツケを負わされる」
と開発の中止を訴え、「東京湾にわずかに残された魚介類や鳥類の生息地で自然豊かな浅瀬」
と環境面での問題点を指摘している。

==  毎日新聞  ==  [埋立て事業費支出差し止めで監査請求 貯木場問題で市民団体

 東京湾有明北地区の旧有明貯木場(広さ約41ha)の埋立て計画に反対する「東京湾・十六万
坪の自然を守る会」と「臨海ムダ使いチェック・都民アクション」は24日、「2兆円の負債を
抱える臨海副都心開発事業はすでに破綻しており、都の一般財源を支出してさらに埋立てを
進めれば、再び損失を繰り返すことは明白」などとして、一般会計からの埋立て事業費と区画
整備事業費に支出される計609億円の支出の差し止めを求める監査請求をおこなった。

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東京都職員措置請求

1)石原慎太郎東京都知事は、臨海副都心開発事業として有明北地区の埋立及ぴ同地区の区画整理事業を行う事を決め
た(以下、埋立事業)。
 この埋立事業は、有明北地区の埋立事業費529億円のうち129億円と、区葡整理事業費480億円を都の一般財源から支出する事業であり、運輸大臣への埋立免許認可申請を済ませ着工の準備に入りつつある(資料1、2)。
 しかし、臨海副都心開発の中心事業会計である臨海副都心開発事業会計は、平成6年度を除き、平成3年産より平成
10年度まで毎年損失を続け、平成10年度め累積損失は4805億円にのぼる(資料3)。この主な原因は、土地の処分原
価が処分収益を上回っていた事に加え、多額の借入により、運用収益の数倍の支払利息が事業経営を圧迫し、損失を
積み上げたものである。しかも、第三セクターを含め、他も同じ状況にある(資料4・エ、4-2)。その結果、多額の都
税を注ぎ込み損失補填に走ってきた。また、開発済みの臨海部の商業や住宅予定地の大部分が、民間業者の手が着か
ずに放置されている(資料5)。
 既に、2兆円越の負債を抱える臨海副都心開発事業は破綻している。こうした状況で都の一般財源を支出し埋立事
業を行えば、再び損失補填を繰り返す事になるのは明白である。埋立事業は都財政をより逼迫させ、最終的には都民
がそのツケを負わされる事になる。これは、地方自治法第2条13項及ぴ地方公営企業法第3条の違反である。
 また、埋立事業は環境破壊という点でも問題がある。埋立予定地は、東京湾に僅かに残された魚介類や鳥類の生息
地で自然豊かな浅瀬である。ラムサール条約大一条の湿地である。同条約第4条は、登録されているか否かに関わら
ず、湿地の保全を促進する事とする。
 従って埋立事業は同第4条に違反する。しかも都の環境影響評価条例第9条の「相互に関連する二以上の対象事業」
については併せて調査計画書を作成する事になっている。しかし、関連する道路、鉄道、住宅、土地区画整理につい
て、それを行っていない。従って同条例第9条に違反している。
從って、今回の埋立事業に都が一般財源より支出する事は、地方自治法第2条15項の違反である。
2)措置請求
東京都知事に対し、地方自治法第242条1項の規定により、別紙事実証明資料を添付し、埋立事業への公金支出差
止、その他必要な措置を講ずる事を併せて請求する。

2、請求者

住所職業氏名

以下、請求者名簿のとおり、

平成12年5月24日

東京都監査委員殿


2000.6/3 校了