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Last updated 2015.6.16mf
弁護士河原崎弘
未婚の母が子供を産みました/認知と養育費請求手続きは
相談
今年の1月15日に男の子を産みました。未婚の母です。23才です。子供の父親とは結婚はしてません。妊娠がわかった時に相手には相談しましたが、「中絶をしてくれ」と言われました。
相手は、最初は、「お金は出すし、病院にも連れて行く」とも言ってましたけど、何一つ行動に移してはくれませんでした。
一人で病院にも行けず、誰にも相談出来ませんでした。
結果的には出産しました。人によっては、「勝手に産んだから」と言われます。
このような場合、養育費などは請求できますか。
どのように話しを進めればよいですか。
どこに相談すればよいですか。初めての事なので何もわかりません。教えて下さい。
相談者は、法律事務所を訪問し、弁護士の話を聴きました。
お答え
婚姻外の子供でも養育費を請求できます。
相手が、親子関係を認めていないので、まず、親子関係を認めさせる必要があります。手続きとしては、家庭裁判所
に対して 認知 と養育費を求める調停を申立てます。相手が、親子関係を否認したら、DNA鑑定をします。鑑定費用は、母親と相手と折半でいいでしょう。相手が負担を拒んだら、母親が負担することになります。
親子関係が認められたら、養育費を決めます。養育費の具体的な金額については、養育費算定表と同じ計算に基づく養育費計算機 で計算してください。
出生時からの養育費を認めた裁判所の決定もあります(大阪高等裁判所平成16年5月19日決定) 。ご参考に。
コメント
私もあなたとまったく同じで、34歳の未婚の母です。妊娠がわかったときに、彼は、「堕胎するなら、付き合いを続けるし、産むなら別れる。堕胎するなら、病院にも付いて行く」と、同じような事を言われました。それでも、私は、昨年12月に男の子を出産しました。
今、彼に対し認知の調停中です。この調停が終わったら、次に養育費の調停をするつもりです。
彼の住所のある管轄の家庭裁判所に行くと、調停の申立用紙など、もらえますし、書き方も教えてもらえます。自分の戸籍謄本(子供の名前の入ったもの)と彼の住民票があれば(本籍地がのっていなくても大丈夫でした)、郵送でも調停の申立は、できますよ。私は、弁護士に相談しましたが、手続きは自分でしました。
必要書類、料金は下に書きましたが、何千円程度で、済みます。これからの2人の生活と子供の為に頑張ってください。
戸籍謄本 | 600円 |
住民票 | 200円 |
調停申立て収入印紙 | 1200円 |
80円切手 | 10枚 |
判決- 大阪高等裁判所平成16年5月19日決定
1 養育費分担の始期について
前記第1の1ないし4の事実経過に照らせば,未成年者の養育費については,その出生時に遡って相手方の分担額を定めるのが相当である。
原審判は,抗告人が養育費の支払を求めた平成14年6月を分担の始期としているが,未成年者の認知審判確定前に,抗告人が相手方に未成年者の養育費の支払を
求める法律上の根拠はなかったのであるから,上記請求時をもって分担の始期とすることに合理的な根拠があるとは考えられない。本件のように,幼児について認知審判
が確定し,その確定の直後にその養育費分担調停の申立てがされた場合には,民法784条の認知の遡及効の規定に従い,認知された幼児の出生時に遡って分担額を定め
るのが相当である。
登録 Mar. 7, 2001
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