モデル就業条件明示書
下記条件にて労働者派遣を行います。
1. 従事する業務の内容 環境関連機器の顧客への販売、折衝、相談及び新規顧客の開拓等の営業活動並びにそれらに付帯する業務【注1】 2. 就業の場所 □□□□株式会社本社国内マーケティング部営業課営業係
3. 指揮命令者 国内マーケティング部営業課営業係長 △△△△△【注3】 4. 派遣期間 平成××年×月×日から平成××年×月×日まで【注4】 5. 就業日 土、日を除く毎日【注5】 6. 就業時間 9時から18時まで【注6】 7. 休憩時間 12時から13時まで【注7】 8. 安全及び衛生 派遣先は、労働者派遣法第44条から第47条までの規定により自己に課された責任を負う。【注8】 9. 派遣労働者からの苦情の処理【注9】
10. 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置【注10】
11. 派遣元責任者 ○○○○株式会社派遣事業運営係長 ◎◎◎◎◎【注11】
12. 派遣先責任者 総務部秘書課人事係長 ●●●●● 内線 5720【注12】 13. 時間外労働 6.の就業時間外の労働は1日2時間、週6時間の範囲で命ぜられることがある。【注13】 14. その他 □□□□株式会社内の診療所、職員食堂、職員休憩室の利用可。制服の貸与あり。【注14】 |
派遣110番相談例からみた「就業条件明示書」確認チェック事項(未完)
【注1】 「従事する業務の内容」は、派遣期間の上限(通常は1年、従来の26業務は行政通達によれば最長3年、一部業務は期限なし等)との関連できわめて重要です。派遣期間と業務の種類の関連を確認する必要があります。また、原則自由化になりましたが例外として「派遣禁止業務」もありますので注意して下さい。詳しくは、FAQ2120、「新派遣法解説」参照。 【注2】 「就業の場所」は、実際の就業の場所です。法的には、いくつか重要な意味をもっています。 【注3】 「指揮命令者」は、「1.業務の内容」や「2.就業の場所」の項目との関係で重要な意味をもっています。また、派遣先指針では、この指揮命令者だけでなく、派遣先従業員(正社員)が、労働者派遣関連の法令等の知識を持つように説明会を含めた周知を求めています。派遣先での法の趣旨を無視した杜撰な派遣労働者管理が大きなトラブルを生んでいます。 【注4】 「派遣期間」は、1.の担当業務との関係で重要な意味をもっています。新自由化業務では、派遣先の事業所での同一業務で1年を超える派遣は禁止されることになりました。FAQ2400,2500,3030 【注5】 「就業日」 変形労働時間や年次有給休暇との関連で、就業日の確定は重要です。変更の場合などの手続もできるだけ具体的に明確にさせて下さい。通常、労働者の就業日は「就業規則」で確定されますので、就業条件明示書との違いも確認しておくことが必要です。なお、この明示書モデルに年次有給休暇の項目がないのは大きな欠点です。通常の勤務であれば6ヵ月で、次の1年に10日以上の日数の休暇があります。休暇取得を月2日に制限するなどの違法な慣行もありますし、「派遣先の就業日には休暇を認めない」という制度の趣旨を誤解した運用もあるようです。休暇取得の手続も確認することが必要です。関連した年次有給休暇関連のFAQ(FAQ3100、FAQ3110、3115、3120、3132、3133、3134、3135)を参照してください。 【注6】 「就業時間」FAQ3060 【注7】 「休憩時間」は、労働基準法第34条は、最低基準でも1日の労働時間8時間までなら45分、それ以上なら1時間の休憩時間付与とそれを労働者が自由に利用する原則を定めています。派遣労働者も、この休憩時間の権利は同様に与えられています。相談例でも、電話番をさせられるなど派遣社員が昼休み当番の代わりをさせられる例もあります。きちんとした休憩時間を確認して下さい。なお、FAQ3080、3082参照。 【注8】 「安全及び衛生」については、原則として実際の就労にかかわりますので派遣先事業主に責任があります。従来、オフィスでの事務系業務については、安全衛生については労使ともに関心が強かったとは言えません。 【注9】 「派遣労働者からの苦情の処理」派遣元指針 第3項目、派遣先指針 第7項目 【注10】 「労働者派遣契約解除」労働者派遣契約中途解除関連・相談回答例(FAQ)、「派遣解雇、もらえる賃金」、 【注11】 「派遣元責任者」派遣元指針 【注12】 「派遣先責任者」派遣先指針、セクハラについては、3360 【注13】 「時間外労働」については、就業条件明示書のこの記載事項だけでは不十分です。時間外労働を命ずる法的根拠としては、個別の労働契約や派遣元での就業規則に時間外労働を命ずる規定が必要です。 |