平成9年度消費税に関する改正点 |
税率の引き上げ |
中小企業者に対する特例措置の改正 |
仕入税額控除制度の改正 |
税率に関する主な経過措置 |
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(適用時期)平成9年4月1日以後に行う取引から適用されます。
資本金1,000万円以上の新設法人については、基準期間のない課税期間(設立当初の2年間)について、納税義務を免除しないこととなります。
(適用時期)平成9年4月1日以後の新設法人に適用されます。
・簡易課税制度が適用される基準期間における課税売上高の上限が2億円(現行4億円)に引き下げられます。
(適用時期)平成9年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
この改正により平成9年4月1日以後開始する課税期間からは、基準期間の課税売上高が2億円以下となる課税期間についてのみ簡易課税制度を適用することができます。
・簡易課税制度のみなし仕入率の「第4種事業」から不動産業、運輸・通信業、サービス業(飲食店業を除く)が除外され、これらは「第5種事業」(みなし仕入率50%)として区分されます。
事業区分 | 該当事業 | 改正前 | 改正後 | 第1種事業 | 卸 売 業 | 90% | 90% | 第2種事業 | 小 売 業 | 80% | 80% | 第3種事業 | 製造業等 | 70% | 70% | 第4種事業 | その他の事業(飲食 業、保険・金融業等) | 60% | 60% | 第5種事業 | 不動産業、運輸・ 通信業、サービス業 | 50% |
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(適用時期)平成9年4月1日以後に開始する課税期間から適用されますが、次の経過措置が設けられています。
(経過措置)平成8年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成9年4月1日以後に開始する課税期間であっても届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については、「第5種事業」とされる事業についても、改正前と同様に「第4種事業」として仕入控除税額の計算を行うことができます。
限界控除制度は平成9年4月1日以後に開始する課税期間から廃止され、課税売上高が5千万円未満の場合の納付税額の軽減措置がなくなります。
(経過措置)限界控除制度については段階的に廃止されます。
・平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間に終了する課税期間(個人事業者は平成8年分)の限界控除税額
=従来の限界控除税額×8年3月までの月数(A)/12+10万円×8年4月以後の月数(12-A)/12
・平成9年4月1日から平成10年3月30日までの間に終了する課税期間(個人事業者は平成9年分)の限界控除税額
=10万円×9年3月までの月数(B)/12+8万円×9年4月以後の月数(12-B)/12
・平成9年4月1日以後に開始する課税期間(個人事業者は平成10年分)から限界控除税額の計算は行いません。
消費税率の引上げ及び地方消費税の創設に伴って、課税仕入れに係る消費税額の計算に当たっては、課税仕入れに係る支払対価の額(税込金額)から地方消費税額を除いて仕入税額控除を計算します。
課税仕入れに係る消費税額
=課税仕入れに係る支払対価の額(税込金額)×4/105(現行は3/103)
現行制度において仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿又は取引の相手方が作成した請求書等(請求書、領収証、納品書その他取引の事実を証する書類)のいずれかを7年間保存することとされています。
今回の改正では、仕入税額控除の適用要件として、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿保存に加えて請求書等も併せて保存することとされました。
なお6年目以降については、帳簿又は請求書等のいずれかを保存することとされています。
(適用時期)平成9年4月1日以後の課税仕入れについて適用されます。
(特例)課税仕入れに係る支払対価の額(税込金額)の合計額が3万円未満等の場合には、法定事項を記載した帳簿を保存していれば、請求書等の保存がない場合であっても、適用要件を満たしているものとして取り扱われます。
適用日(平成9年4月1日)前に領収している旅客運賃や映画・演劇等の入場料金で、適用日以後に行われるものについては現行税率(3%)が適用されます。
適用日(平成9年4月1日)前から継続して提供されている電気、ガス、水道水及び電話等の料金で、適用日から平成9年4月30日までの間に確定する料金については現行税率(3%)が適用されます。
指定日(平成8年10月1日)の前日までに締結した工事(製造を含みます。)、測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約に基づき、適用日(平成9年4月1日)以後に行われる課税資産の譲渡等については現行税率(3%)が適用されます。
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