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2024.2.26 mf更新
弁護士河原崎弘

相続した不動産の取得原価の計算方法

相談
30年前に父親から相続で取得した不動産(土地、建物)を売ることになりました。だいたい、6000万円で売れそうです。
譲渡所得税は課されますか。 計算方法はどうなりますか。税率はどうでしょう。
取得費はどのように計算しますか。
相談者は、東京の弁護士会のテレフォン相談で、弁護士に相談しました。

回答
弁護士は次のように回答しました:譲渡益を計算する場合、所得は、譲渡価格から取得費をマイナスした金額です。相続した不動産は、被相続人(お父さん)が、その不動産を購入した価格が取得費(建物は減価償却します)とされます(所得税法60条1項、2項)。もしお父さんの取得費の証拠がない場合は、譲渡所得の取得費は、譲渡価額の5%です(租税特別措置法31条の4)。
上記のうち、どちらか高い方を選択できます。相続税を支払っていれば、相続財産中、その不動産に課せられた相続税部分を、取得費に加算できます。
譲渡所得の 税率は、譲渡所得税は15%、住民税は5%です。
ただし、その不動産が自宅であれば 3000万円の居住用不動産の特別控除を受けることができます(租税特別措置法31条の3)。
不動産の権利証(現在は、登記識別情報)は、金庫に入れるなど大切に保管されてきました。しかし、税金のことを考えると不動産の取得費を証明する、契約書、領収書も同様に大切です。不動産の取得費を証明する、契約書、領収書がないと、譲渡所得税が高くなるからです。