下請け代金の支払い遅延防止法によると業務委託契約では、60日以内に代金を支払う必要がある

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2023.1.13mf更新
弁護士河原崎弘

相談:下請け代金の遅延

当社は、ある会社から業務委託を受け、継続的に、コンピュータプログラムの作成をおこなっております。
業務委託基本契約では、代金支払いは、「当社が、毎月末日にまでに出来高を計算して代金を請求し、相手会社は、翌々月の末までに支払う」との契約になっています。これでは、大体、仕事を納めてから、60日〜90日後に、委託料をもらうことになります。下請け代金支払い遅延防止法に違反しませんか。
相談者は、顧問弁護士に相談しました。

回答:公正取引委員会事務総局に申告

下請代金支払遅延等防止法では、一定の下請け代金は、60日以内に支払うことになっています(2条の2)。貴社の業務委託契約では、結局、仕事を納入してから、60日から90日までに、代金が支払われることになります。本来、契約書を「当社が、毎月末日にまでに請求し、相手会社は、翌月の末までに支払う」としなければ、いけません。
公正取引委員会の解釈も、上記の通りです。
相手会社が、支払いを遅らせるときは、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を請求できます(4条の2)。 相手の会社が、法律を守らない場合は、公正取引委員会事務総局に申告し、勧告してもらうことができます。

法律:下請代金支払遅延等防止法第2条の2(下請代金の支払期日)

1 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
2 下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。

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