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2015.7.8mf更新

胎児の法的地位

弁護士河原崎弘

相談:胎児の法的地位/弁護士の法律相談

私は37歳、独身女性です。3年前から52歳の妻子ある既婚者と交際しました。 今年の2月に私の妊娠が発覚しました。そのときには、将来の結婚と認知はすると約束しました。認知に関しては、さらに、一筆書いてもらっています。
しかし、今は、交際が終 っています。
彼は、認知と養育費の支払い意思は一貫して、約束してくれました。 しかし、実際は、一向に胎児認知の手続きをしないのです。今では、私は、不信感を持っています。出産前に相手 が海外赴任するようですので、出産後の強制認知ができるか、不安です。 弁護士を通して、相手に胎児認知させることは可能でしょうか。
純粋に産まれてくるこどもを認めて欲しいです。 胎児でも1人前の人間として認めてもらえるのでしょうか。

回答

(原則)
権利を取得する能力は、出生後になります(民法3条1項)従って、胎児には、原則として権利能力はありません。

(例外的に胎児が人と認められる場合)
例外的に、胎児が人格(法的地位)を認められるのは、特別な法律の規定がある場合です。

法律の規定

民法
第3条
@私権の享有は、出生に始まる
-
第721条[損害賠償請求権に関する胎児の権利能力]
胎児は損害賠償請求権については、既に生まれたものとみなす
-
第783条〔胎児又は死亡した子の認知〕
@父は、胎内にある子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない
A父又は母は、死亡した子供でも、その直系卑属がある場合に限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
-
第886条〔胎児の相続権〕
@胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
A前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない。

判決

河原崎法律事務所(ホーム)離婚/婚約破棄
2012.3.30

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