2011.2.17弁護士河原崎弘相続税が課される遺産と非課税遺産
相談:お墓に課税されますか
先月、父が、会社で倒れ、亡くなりました。 相続人は、私と母の2人です。
生命保険金1200万円、退職金3500万円、預金2800万円が遺産です。
この他に我が家にはお墓があります。このお墓は、都内の寺の中にあり、今、新しく買うと1000万円以上の費用がかかるそうです。 この場合、相続税は課せられますか。
回答:お墓は非課税です
遺産のうち、相続税の課税対象となるものは以下のとおりです。お墓には課税されません。
課税されるもの 現金、銀行預金、郵便貯金、国債、貸付信託、土地、建物、株式、投資信託、ゴルフ会員権、絵画、宝石など一切の財産 相続税法2条 非課税財産 お墓、仏壇、祭具など 同法12条1項2号 相続人が受け取った生命保険金のうち、法定相続人1人につき各500万円までの部分 同法12条1項5号 相続人が受け取った退職金のうち、法定相続人1人につき各500万円までの部分 同法12条1項6号
生命保険金 非課税枠(500万円×相続人の数) 退職金 非課税枠(500万円×相続人の数) 預金 課税対象 1200万 ー (500万円×2) + 3500万 ー (500万円×2) + 2800万 = 5500万円
しかし、基礎控除は、次の通りです。従って、従前は、課税されませんでしたが、平成27年1月1日以降は、課税されます。
平成27年1月1日以降 3000万円 + 600万円 × 相続人数 = 4200万円 平成26年12月31日まで 5000万円 + 1000万円 × 相続人数 = 7000万円
実際の計算は、相続税自動計算機で計算できます。