弁護士(ホーム)遺言/相続
2015.9.29mf
弁護士河原崎弘

相続税が課される遺産と非課税遺産

相談:お墓に課税されますか

先月、父が、会社で倒れ、亡くなりました。 相続人は、私と母の2人です。
生命保険金1200万円、退職金3500万円、預金2800万円が遺産です。
この他に我が家にはお墓があります。このお墓は、都内の寺の中にあり、今、新しく買うと1000万円以上の費用がかかるそうです。 この場合、相続税は課せられますか。

回答:お墓は非課税です

遺産のうち、相続税の課税対象となるものは以下のとおりです。お墓には課税されません。

課税されるもの現金、銀行預金、郵便貯金、国債、貸付信託、土地、建物、株式、投資信託、ゴルフ会員権、絵画、宝石など一切の財産相続税法2条
非課税財産お墓、仏壇、祭具など同法12条1項2号
相続人が受け取った生命保険金のうち、法定相続人1人につき各500万円までの部分同法12条1項5号
相続人が受け取った退職金のうち、法定相続人1人につき各500万円までの部分同法12条1項6号


生命保険金非課税枠(500万円×相続人の数)退職金非課税枠(500万円×相続人の数)預金課税対象
1200万(500万円×2)3500万(500万円×2)2800万5500万円


しかし、基礎控除は、次の通りです。従って、従前は、課税されませんでしたが、平成27年1月1日以降は、課税されます。
平成27年1月1日以降
3000万円600万円×相続人数4200万円
平成26年12月31日まで
5000万円1000万円×相続人数7000万円

実際の計算は、相続税自動計算機で計算できます。
2011.2.17
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)弁護士河原崎法律事務所 03-3431-7161