遺留分減殺請求権を債権者が行使できるか/弁護士の法律相談

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2022.11.17mf
弁護士河原崎弘

相談

私は、友人の連帯保証人になり、友人の会社は倒産し、私が銀行に2000万円支払いました。
その後、友人の母親がなくなりました。私は、相続財産で支払ってくれるものと思っていましたが、友人は母親は遺言で全ての財産を友人の弟に相続させました。相続財産(不動産、預金など)は5000万円を超えており、相続財産である土地付き建物には友人も住んでいます。
しかし、友人は、遺留分も請求していません。私は友人に代わり遺留分侵害額請求ができませんか。
相談者は、弁護士の意見を求め、法律事務所を訪ねました。

回答

法律では、「 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない(民法423条1項)」となっています。
債権者代位権の目的になるには、本人(遺留分権利者)しか行使できない権利(一身専属権)であってはなりません(民法423条1項但し書き)。遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が請求をした場合は、具体的な財産権になりますが、それまでは、一身専属権であり、他人は行使できないのです。
従って、あなたが、債権者の立場で遺留分侵害額請求権を代位行使することはできません。

判決

2004.10.17
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)弁護士河原崎法律事務所 03-3431-7161