相続開始後、遺産分割確定までの不動産賃料と相続

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2015/7/25mf
弁護士河原崎弘

相談:相続開始後に発生する賃料

5年前に母が亡くなり、3年前に父が亡くなりました。相続人は、兄2人と私です。ビルが3つありますが、若干、価値に差がありますので、一番小さいビルをもらう私が、兄たちから代償金もらう話をしていましたが、まとまらず、家庭裁判所で遺産分割の調停も成立しませんでした。
調停は審判に移行しました。近々、遺産分割の審判が出ます。
現在、3年分の賃料約4千万円が父名義の口座に入っています。これは、それぞれ、取得したビルごとに、相続人が取得するのでしょうか。今、依頼している弁護士によると、審判では、父が亡くなった後に発生した賃料は、審判で分割してくれないと言っています。

回答:原則として遺産分割の対象ではない

相続人が遺産について協議をすると最低でも1年程度の期間は経過します。遺産に不動産があると、その間に賃料が生じます。相続開始後遺産分割確定までの賃料を誰が取得するかについて議論されてきました。
遺産分割は、相続開始の時にさかのぼって効力を生じます(民法909条)。従って、遺産分割で各ビルを取得した相続人は、「そのビルの(相続開始後から、遺産分割確定までの)賃料を取得する」と考えることができます。そのような判例もありました。しかし、最近の最高裁の判例は、相続開始後の果実(賃料、利子など)は、遺産ではなく、各相続人が法定相続分に応じて取得すると判決しています。
あなたの場合、相続開始後の賃料は、あなたと兄2人が、1/3づつ権利を持ちます。
判例によれば、相続開始後の賃料は、遺産ではありません。しかし、相続人が、全員で、「賃料を遺産とする」と合意すれば、裁判所は、賃料についても、遺産分割の審判をしてくれます。この合意がないと、裁判所は、賃料については、遺産分割の審判をしません。

本件で問題となる賃料: 相続開始(被相続人死亡)時遺産分割確定時

判例

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2006/10/1