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2015.4.1mf

有限会社の持分の譲渡


相談
私が180万円、友人が120万円出資して、web制作の有限会社を設立しました。私が代表取締役社長、友人が非常勤の取締役です。
私も給料をもらい、友人も非常勤の取締役ということで報酬を払っておりました。しかし、友人は、全く、仕事をせず、無意味な非常勤役員であったので、私が、友人が出資した金額の120万円を支払い、株を譲り受けようと思っています。さらに、その友人には取締役を辞任してもらおうと思っています。 相談者は、弁護士会を訪れ、法律相談を受けました。 相談料は5400円でした。

回答

法律相談担当の弁護士の回答は次の通りでした。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条により、旧有限会社は、会社法施行日(H18.5.1)からは、株式会社(「特例有限会社」と言う)として存続します。同法9条1項により、株式を株主以外の者に譲渡するには、会社の承認が必要です。

登録 2006.1.30
東京都港区虎ノ門 3-18-12-301(地下鉄神谷町駅1分) 弁護士河原崎弘 3431-7161