離婚係争中の、自宅の共有物分割請求

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2016.2.24mf
弁護士河原崎弘

相談:離婚係争中の共有物分割請求の訴え

3年前に、夫が 家を出て、 離婚調停を経て、裁判になりました。私は、離婚訴訟で、勝訴判決を得ました。夫の請求した離婚は認められませんでした。
その後、夫は、共有物分割請求の訴えを提起して来ました。夫の目的は、私を家から追い出すことです。
私の住んでいる家は、私と夫が共同して買ったもので、私の持分10分の2、夫の持分10分の8です。夫は、現在も、ローンを支払っています。
私は、住み続けられますか。

回答:財産分与確定前はできない

共有物分割の訴え(民法258条) が認められると、通常、共有物を現実に分割する、あるいは、売却して代金を分割することになります。いずれにしても 住み続けることはできなくなります。
ところで、共有物分割は、持分割合が確定していることが前提です。夫婦が婚姻中に取得した財産は、例え片方名義でも、他方の潜在的持分があります。相談者の例でも、妻の持分10分の2、夫の持分10分の8は、形式的なものです。妻に、潜在的持分があり、 離婚の際には、財産分与により、潜在的持分が顕在化するのです。従って、財産分与が終わるまで、夫婦の共有財産は、持分が確定しないわけです。そこで、財産分与の前に、共有物分割を認めることはできません。
従来の判例を見ますと、離婚係争中の共有物分割請求の訴えは、まず、離婚訴訟で解決すべき問題としています。従って、分割 請求そのものは、権利の濫用として認めておりません。
相談者は、安心してよいでしょう。

判例

登録 Sept. 7, 2014
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 電話 3431-7161