前科があっても弁護士になれますか

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Last Updated 2015.5.26mf


相談
私は、法律を勉強しています。友人に誘われて、先月、大麻取締法違反(自己使用目的所持)により逮捕され、懲役8ヵ月執行猶予2年の有罪判決を受けました。私は、弁護士を目指して勉強をしておりました。この有罪判決によって欠格事由に該当してしまいました。
弁護士法に記載されているとおり、やはり弁護士登録ができないのでしょうか。刑法第27条に執行猶予期間を経過すれば、刑の言渡しの効果は消滅するとあります。また、刑法第34条の2では、刑の言渡しの効力は、10年で消滅となっています。私の場合は、どちらを参考にすればよいのでしょうか。
相談者は、悩んだ末、法律事務所を訪れ、弁護士に尋ねました。

回答
弁護士は、次の通り説明してくれました。 登録 2006.8.25
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 3431-7161