ホーム > 損害賠償 > 企業秘密の窃取等不正取得、利用 / 不正競争
2015.7.7mf更新

企業秘密の窃取等不正取得、利用 / 不正競争

弁護士河原崎弘

質問:顧客名簿の持出し

当社は、不動産の賃貸の仲介を業務としています。当社には、ビルのオーナーなど約500件の顧客があります。
当社に6年間勤めた従業員が当社を退職し、最近、友人と会社を設立し、当社と同じような仕事を始めました。驚いたことに、当社の顧客宛てにダイレクトメールを出しています。
この従業員は、当社のコンピュータに入っている顧客名簿をコピーし、持ち出したと思われます。この元従業員に対し、法的措置を取れないものでしょうか。
相談者は、法律事務所を訪れ、弁護士に相談しました。

説明:企業秘密防衛策

会社の防衛策を刑事面と民事面で考えてみます。

刑事

情報が書かれたファイルをコピー目的で会社外部に持ち出す行為は、返還する意思があっても窃盗罪です(東京地裁昭和59年6月15日、判決判例時報1126-4)。これは場合によっては、業務上横領罪に当たります(大阪地裁昭和42年5月31日判決、判例時報494-74)。
情報を盗み出す場合、会社の複写機を使ってコピーし、コピーを持ち出した場合、やはり窃盗罪に当たります。反面、従業員が自己のコピー機ないしカメラを使って情報を写し取った場合は、窃盗罪になりません。窃盗罪の対象は財物であるからです。情報を財物とはみないからです。
従業員が会社のフロッピーを使ってコピーし、フロッピーを外部に持ち出した場合は、それが会社のフロッピーなら窃盗罪です。従業員の所有するフロッピーなら窃盗罪にならないでしょう。

さらに、管理侵害行為(不正競争防止法14条1項三号)等に当たれば、やはり刑罰が科せられます。 不正競争防止法で言う秘密とは、@秘密に管理されており、A有用性を持ち、B公開されていないものを指します(2条4項)。

従って、上記基準で元従業員の行為が窃盗、管理侵害行為等に当たれば、警察、あるいは、検察庁へ告訴状を提出して告訴するとよいでしょう。

民事

さらに、新しい 不正競争防止法では、不正手段により営業秘密を取得する行為、その営業秘密を使用する行為は、差止め、損害賠償の対象となります(2条1項4号ないし9号)。
相手がそれによって、得た利益は、被害者の損害と推定されます(5条)。そこで、元従業員が不正に取得したことを証明できれば、損害賠償を求めて訴えを提起できます。具体的には裁判所に 訴状 を提出します。
「相手の会社が送ったダイレクトメールのほとんどが、あなたの会社の顧客である」と証明できるなら、元従業員が、合理的な説明をしない限り、あなたの顧客情報を不正に入手したことを証明できるでしょう。

判決


神谷町|河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161