| 2条 | (適用範囲) | 
 | この法律の規定による退職手当は、常時勤務することを要する国家公務員(以下「職員」と言う。
)が退職した場合、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。 | 
 | ・・・ | 
 | ・・・ | 
 | ・・・ | 
| 11条 | (遺族の範囲及び順位) | 
| 1 | 第2条に規定する遺族は、左に掲げる者とする | 
| 一 | 
配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
 | 
| 二 | 
子、父母、孫、祖父母、
及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族 | 
| 三 | 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族 | 
| 四 | 子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの | 
| 2 | 
前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、
第二号及び第四号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。
この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、
祖父母については、養父母の祖父母を先にし実父母の祖父母を後にし、
父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。 | 
| 3 | 
退職手当を受ける同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によって等分に支給する。 |