出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
通称「出資法」

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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

昭和29年6月23日 法律第195号
施行 昭和63年8月23日
改正 昭30-法120、昭45-法13、昭58-法32・法33、昭59-法71、昭63-法75

第1条(出資金の受入の制限)
何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。

第2条(預り金の禁止)
業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
2 前項の「預り金」とは、不特定且つ多数の者からの金銭の受入で、預金、貯金又は定期積金の受入及び、借入金その他何らの名義をもつてするを問わず、これらと同様の経済的性質を有するものをいう。
3 主として金銭の貸付けの業務を営む株式会社(銀行及び証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する証券金融会社を除く)が、社債の発行により、不特定かつ多数の者から貸付資金を受け入れるときは、業として預り金をするものとみなす。

第3条(浮貸し等の禁止)
金融機関(銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合をいう)の役員、職員その他の従業者は、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付、金銭の貸借の媒介又は債務の保証をしてはならない。

第4条(金銭貸借の媒介手数料の制限)
金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額をこえる手数料の契約をし、又はこれをこえる手数料を受領してはならない。
2 金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。

第5条(高金利の処罰)
金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ)の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年四十・〇〇四パーセント(二月二十九日を含む一年については年四十・一一三六パーセントとし、一日当たりについては〇・一〇九六パーセントとする)を超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 3 前二項の規定の適用については、貸付けの期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息を計算するものとする。
4 第一項及び第二項の規定の適用については、利息を天引する方法による金銭の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息を計算するものとする。
5 一年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなして第一項及び第二項の規定を適用する。
6 金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなして第一項及び第二項の規定を適用する。

第6条(物価統制令との関係)
金銭の貸付についての利息及び金銭の貸借の媒介についての手数料に関しては、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第九条ノ二(不当高価契約等の禁止)の規定は、適用しない。

第7条(金銭の貸付等とみなす場合)
第二条第三項及び第三条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付又は金銭の貸借とみなす。

第8条(その他の罰則)
左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第一条、第二条第一項、第三条又は第四条第一項の規定に違反した者
二 何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、第一条、第二条第一項、第三条、第四条第一項又は第五条第一項若しくは第二項の規定に係る禁止を免かれる行為をした者
2 前項の規定中第一条及び第三条に係る部分は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。

第9条
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下この項において同じ)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務又は財産に関して第五条又は前条(第三条に係る部分を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表する外、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第10条
この法律の施行前にした行為(中略)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則
1 この法律の施行期日は、公布の日から六月をこえない範囲内において政令で定める。但し、第三条、第七条、第八条並びに第九条中第三条及び第七条に係る部分、第十条、第十一条中第三条に係る部分、第十二条並びに次項から第十一項までの規定は、公布の日から施行する。〔昭二九政一五九により、一条、二条、九条中二条三項に係る部分、一一条中一条及び二条一項に係る部分並びに一三条中一条又は二条一項に関する違反行為に係る部分の規定は、昭二九・八・一から施行、四条から六条まで、九条中四条から六条までに係る部分、一一条中四条一項及び五条一項に係る部分並びに一三条中五条及び一一条(一条及び二条一項に係る部分を除く)に係る部分の規定は、昭二九・一〇・一から施行、一三条中一二条に係る部分及び附則一二項の規定は、昭二九・六・二三から施行〕

2 第二条及び第三条の規定の適用については、相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)附則第三項に規定する既存無尽会社は、同法による改正前の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)が同項の規定によりその効力を有する間、銀行とみなす。

3 第七条の規定の施行前から引き続いて貸金業を行つている者(その業を休止している者を含む。)は、この法律施行後二月以内に、政令で定めるところにより、大蔵大臣に届け出なければならない。但し、当該期間内にその業を廃止する場合においては、この限りでない。

4 前項の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。

5 貸金業等の取締に関する法律(昭和二十四年法律第百七十号)は、廃止する。

6 から10まで (省略)

11 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12(省略)

附 則(抄)(昭和五八年五月一三日・法律第三三号)

(施行期日)
1 この法律は、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の施行の日〔昭五八・一一・一〕から施行する。

(経過措置)
2 この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「改正後の法」という)第五条第二項中「四十・〇〇四パーセント」とあるのは「七十三パーセント」と、「四十・一一三六パーセント」とあるのは「七十三・二パーセント」と、「〇・一〇九六パーセント」とあるのは「〇・二パーセント」と読み替えるものとする。ただし、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋については、この限りでない。

3 前項に規定する期間を経過する日の翌日から別に法律で定める日〔平二法四二により、平三・一〇・三一〕までの間は、改正後の法第五条第二項中「四十・〇〇四パーセント」とあるのは「五十四・七五パーセント」と、「四十・一一三六パーセント」とあるのは「五十四・九パーセント」と、「〇・一〇九六パーセント」とあるのは「〇・一五パーセント」と読み替えるものとする。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

4 前項の別に法律で定める日については、この法律の施行の日から起算して五年を経過した日以降において、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、速やかに定めるものとする。 (罰則に関する経過措置)

5 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。次項から附則第八項までにおいて同じ)の受領(この法律の施行前に業として金銭の貸付けを行う者がした金銭の貸付けの契約に基づくものに限る)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6 この法律の施行の日から起算して三年を経過する日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間にした利息の受領(当該三年を経過する日以前に業として金銭の貸付けを行う者がした金銭の貸付けの契約に基づくものに限る)に対する罰則の適用については、附則第二項の規定により読み替えられた改正後の法第五条第二項の規定の例による。

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登録 1998/7/7