アメリカで結婚しました。日本で離婚できますか

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2013.11.10mf
弁護士河原崎弘
離婚相談
私(日本国籍)は、カリフォルニアで妻(日本国籍、アメリカの国籍を取得する予定)と結婚し、郡(county)が発行した結婚証明書(Licence and certificate of confidencial marriage と Certificate abstract of marriage の写)を持っています。日本の領事に届けませんでしたので、日本の戸籍には記載されていません。
私は、妻と共に、東京に帰り、働いています。妻の父親は駐在員で、永年、アメリカに住んでいます。
妻とは喧嘩をしたわけではないのですが、夫婦二人とも働いているため、すれ違いが多く、話し合って離婚することに決まりました。6 か月前から別居しています。
私たちは日本の法律では結婚していることになるのでしょうか。結婚しているなら、離婚するにはどんな手続きが必要ですか。二人して離婚裁判のためアメリカまで行く必要がありますか。日本で協議離婚届を出す方法は有効でしょうか。しかし、未だ戸籍に結婚の事実が記載されていないのです。
妻は両親がアメリカにいますので、将来は、アメリカに住む希望を持っています。そのため、離婚はアメリカでも有効にしたいのです。

回答
結婚については、カリフォルニア法で結婚した場合、日本の戸籍に記載がなくも婚姻は成立しています( 法の適用に関する通則法 25 条 )。婚姻していますので、戸籍法 41 条により挙行地の(カリフォルニア)にある 領事館または日本の本籍地役場に届出する義務があります。
従って、あなた方は、日本の役所に婚姻の届出をする義務があります。
離婚については、 夫婦二人とも、日本人ですから、日本の法律が適用され、日本で協議離婚("ward office divorce" or "mutual consent divorce")届を出すことは可能です。 あなた方は、日本人ですから、日本で離婚することは問題ありません。
離婚した事実の記載がある戸籍謄本は、当事者がアメリカで再婚する際も、独身証明書として使えます。

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