外国人の夫は行方不明/離婚後の公的保護
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2015.3.19mf
弁護士河原崎弘
相談
私は27歳、夫は中国人でこの度、国外退去になり、強制送還されました。夫は、現在、どこに居るかわからず、夫からの養育費の仕送りはありません。
私は、今、昼も夜も働き、月収は、16万円位、3歳の子どもと病弱な母がいます。外国人との離婚手続の仕方がわかりません。さらに離婚後、国や区役所からどんな保護が受けることができるでしょうか。
回答
行方不明の 外国人の夫と離婚 することは、裁判所で 離婚判決 を受けることにより可能です。夫が行方不明の場合、夫から遺棄された場合は、日本の裁判所で、裁判手続きができます。
離婚後の行政的な保護は次の通りです。
- 児童扶養手当:児童扶養手当法に基づく国の保護です。
児童扶養手当を受けられる人:18歳になった最初の3月31日までの児童(または20歳未満の障害を持っている児童)を扶養している人に支給されるものです。ただし、前年の所得が一定以上の場合には制限があります。
- 父又は母が婚姻を解消した児童(児童扶養手当法第4条1項1号)
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれ、父から認知されていない児童
支給制限
- 母または養育者が日本国内にいないとき
- 対象児童の住所が日本国内にないとき
- 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所しているとき
- 国民年金(老齢福祉年金を除く)、厚生年金、恩給など公的年金を受けることができるとき
- 定められた額以上の所得があるとき
手当の額(平成26年4月以降)
対象児童数
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支給額
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所得制限
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児童1人
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41,020円
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全額支給:130万円未満
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41,010円〜9,680円(所得に応じて決定)
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一部支給:130万円以上365万円未満
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児童2人
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5,000円加算
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児童3人以降
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1人につき3,000円加算
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上記は前年度の所得税法上の所得金額で、子どもが請求者の扶養家族になっており、子どものみが扶養家族の場合です。
相談者の場合、扶養家族が2人ですから、所得が95万円未満なら全額、所得が268万円未満なら一部支給されます。
窓口:区役所、市役所、市町村役場
- 児童手当:児童手当法に基づく
3歳未満の子供を養育している家庭に支給されます。ただし、前年の所得が一定以上の場合には制限があります。
支給月額
0〜3才未満 | 15,000円 |
3才〜小学校終了まで | |
第一子、第二子 | 10,000円 |
第三子以降 | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
窓口:区役所、市役所、市町村役場
- 児童育成手当:東京都児童育成手当に関する条例(昭44.10.15 条例第109号)に基づく
ほぼ児童扶養手当てと同様ですが、父子家庭にも支給されます。ただし、前年の所得が一定以上の場合には制限があります。
支給月額:5000円
窓口:区役所、市役所、市町村役場
- 母子生活支援施設(母子寮)
窓口:福祉事務所
- 都営住宅
窓口:都庁・区役所・市役所・町村役場・ 東京都住宅供給公社本社、支社及び窓口センター
- 生活保護
窓口:福祉事務所
その後の経過
相談者の夫は中国に強制送還されました。相談者は、区役所にその事情を話し、児童扶養手当ての申請をしましたが、父が行方不明になってから1年を経過していないため手当ては受けることができませんでした。
その後、相談者は 法律扶助協会(現、法テラス) へ行き、弁護士を紹介してもらい、離婚判決を取り, 児童扶養手当ても受けることができました。
上記は2015年現在の記述です。