外国人の夫は行方不明/離婚後の公的保護

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2015.3.19mf
弁護士河原崎弘


相談
私は27歳、夫は中国人でこの度、国外退去になり、強制送還されました。夫は、現在、どこに居るかわからず、夫からの養育費の仕送りはありません。
私は、今、昼も夜も働き、月収は、16万円位、3歳の子どもと病弱な母がいます。外国人との離婚手続の仕方がわかりません。さらに離婚後、国や区役所からどんな保護が受けることができるでしょうか。

回答
行方不明の 外国人の夫と離婚 することは、裁判所で 離婚判決 を受けることにより可能です。夫が行方不明の場合、夫から遺棄された場合は、日本の裁判所で、裁判手続きができます。

離婚後の行政的な保護は次の通りです。
その後の経過
相談者の夫は中国に強制送還されました。相談者は、区役所にその事情を話し、児童扶養手当ての申請をしましたが、父が行方不明になってから1年を経過していないため手当ては受けることができませんでした。
その後、相談者は 法律扶助協会(現、法テラス) へ行き、弁護士を紹介してもらい、離婚判決を取り, 児童扶養手当ても受けることができました。

上記は2015年現在の記述です。