河原崎法律事務所 > 婚約破棄/離婚 >
mf

慰謝料を支払ったのに、男性の妻から、再度、慰藉料を請求された

弁護士河原崎弘

相談:再度の不倫発覚

31歳の女性です。 以前、不倫をしていて、不倫相手の奥さんに見つかり、相手の奥さんに慰謝料70万円を支払いました。
その後、この相手と関係を続けた(不貞の継続 )ため、 浮気相手の奥さんに興信所で調べられ、訴えを提起されました。近い内に裁判所から通知がくるそうです。前に慰謝料を払って、この件は済んだはずなのに、また、払わなけばならないんでしょうか。
不貞関係を持ったというだけで300万円は請求されると聞きました。どのような発言に注意すれば、この件 は終わりますか。
男には多額な金(180万円)を貸したのに、返してくれそうにもありません。もう、お金は払 えそうにないんです。
相談者は、弁護士の意見を求めました。

回答:再度の不倫について責任あり

過去の不倫(不貞行為に加担する行為)につき慰謝料を支払えば、過去分の損害についての賠償は完了します。しかし、その後の行為(不法行為)についての慰謝料は、支払っていないのです。

その際、交際相手の家庭が(離婚していなくとも)破綻していれば(この場合、慰謝料は高額です。100万円〜200万円)、 和解すれば(婚姻関係が破綻した場合の和解 )、その後、関係を続けても、再度、慰謝料を支払う義務はありません。相手の婚姻関係は既に破綻していて、新たに損害は生じていないからです。

しかし、相手が奥さんと同居を続ける場合など、相手の家庭が破綻していなければ(この場合、慰謝料は少額です。50万円〜200万円前後)、この場合和解しても(破綻に至らなかった場合の和解)、その後、不貞関係を続けると、さらに、慰謝料を支払う義務が生じます。新たな損害が生じているからです。
下記東京地裁のケースでは、初めの判決では、100万円の支払いを命じられたが、不貞関係を継続したため、次の判決では、165万円の支払いを命じられています。

あなたのケースは、後者(相手の家庭は破綻していなかった)だったのでしょう。その場合は、不倫関係を継続すれば、慰藉料を支払う義務があります。

判例


港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分) 河原崎法律事務所 03-3431-7161