スピード違反で公判請求/刑事責任

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2023.7.3mf

相談:起訴状が届いた

千葉県在住の会社員です。 昨日、検察庁より道路交通法違反の罪名にて次のような起訴状が届きました。

公訴事実
被告人は、平成21年3月5日午後10時32分ころ、道路標識によりその最高速度が80キロメートル毎時と指定されている兵庫県赤穂市大津高速自動車国道本線車道山陽自動車道上り87.9キロポスト付近道路において、その最高速度を93キロメートル超える173キロメートル毎時の速度で普通乗用自動車を運転して進行したものである。
罪名および罰条
道路交通法違反
同法第118条第一項第二号、第22条第一項、第4条第一項、同法施行令第一条の二第一項

四国の実家から家族を乗せて帰省中にオービスで写真を撮られました。スピードに関してはメーターを読んでいませんでしたが、光った後に確認したときは150km/h程度でしたので、173km/hであってもおかしくはないと思っています。
このときは、車が非常に少ない直線の見通しの良い道路で、左側車線の車を追い抜こうと右側に出ましたが、後方に車が確認されましたので加速をしました。車はスカイラインGT-Rでアクセルを踏めばそれなりの速度が出る車でして、 速度を超過した状態でオービスを通過したのです。
当時の車の流れは120km/h程度だったと思います。中には150km/hを越えるであろう速度で追い抜く車も何台かあるような状況下でした。一般の走行においても日常的に速度超過が見受けられる昨今ですので、私自身速度超過に対して罪の意識が乏しかったことは事実です。私は、警察および検事との意見聴取の中でも否認はしていません。
私自身には前科はありません。さかのぼれば5年以上まえに一般道で20km/h以下のスピード違反があります。車は週末のレジャーと帰省にしか使っていません。

このような状況下で無罪を主張することはできないので、結論として罰金刑、執行猶予付きの判決は難しいのでしょうか。
60km/hの超過で略式裁判で罰金刑という方は免許センターでの意見聴取の場でいました。罰金刑の判決ならもともと略式裁判で終わるので、公判請求がされた時点で罰金刑はないと考えた方が良いのでしょうか。
執行猶予つき有罪となると社会生活においていろいろと障害がありそうで、非常に不安な毎日を送っています。住宅ローンを抱えて、家族5人を扶養していますので、このことを理由に会社を解雇されると生活が一転してしてしまいます。
起訴状が届いたばかりで、右も左もわからず、ただ困惑している状態です。弁護士の知り合いはいませんので、ひとまず千葉県弁護士会に電話して相談してみるつもりです。判決に関して執行猶予付きが妥当で、どう考えても罰金刑にはならないのでしたら、弁護士をお願いしないという選択もあるかと思います。結果の変わらないものに時間とお金を投資するのはお願いする弁護士さんにも、私にも利益はないという考え方です。
弁護士をお願いしないというのは非常に奇異な行為になるのでしょうか。また、国選弁護人という制度もありますが、私のようなケースでは有効(費用、判決上)なのでしょうか。
不安な毎日を送る私によきアドバイスを頂けませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

回答:初犯なので執行猶予

スピード違反は30km(高速道路では40km)未満は反則金(青切符)の対象ですが、これを超えると刑事罰(赤切符)の対象です。軽い場合は10万円以下の罰金刑、重い場合は6月以下の懲役刑の対象です(道路交通法118条1項2号)。罰金刑の場合は、略式手続きです。
あなたは、罰金刑ではなく、懲役刑が相当として、公判請求されたのです。罰金にはならないでしょう。173kmのスピード超過は極めて危険な行為だからです。幸いなことにあなたには前科がありませんから、執行猶予付きの判決となるでしょう。
裁判所が選んだ国選弁護人(弁護士です)を依頼すると良いでしょう。国選弁護人の費用は10万円以下でしょう。
それよりも、第三者から見ますと、あなたは極めて危険な運転をしています。運転には不適格との印象を受けました。今は理解していないようですが、いつかそれがわかるでしょう。

関連質問:免停歴あります

私は北海道に住む28歳ですが、この記事を見て自分と同じだと思いました。実は今日、起訴状が来て、どうするばいいか悩んでいました。私の場合は52キロオーバーだったのですが、過去3年のうちに免停歴があるものですから、罪は重くなるのでしょうか?
弁護人をどうすればいいのかわかりません。国選でいいのか私選でいいのか。
その費用は?
どういう刑が下されるのか、教えてください。

回答:執行猶予の可能性あり

過去の免許停止処分を受けた交通法規違反歴は悪い情状として考慮されるでしょう。
弁護人は、国選弁護人でもよいでしょう。しかし、実際会ってみて信頼できなければ、私選弁護人(弁護士)を依頼するとよいでしょう。 弁護士会で法律相談を受けて、担当の弁護士が信頼できそうなら、その弁護士に依頼してください。
費用は、 国選弁護人なら10万円弱(あなたに負担能力がある場合、負担能力がなければ、免除)。私選弁護人なら、着手金20万円ないし30万円前後,報酬も同じくらいでしょう。
初犯なら(スピード違反の前科がなければ)、判決には執行猶予が付く可能性が大きいです。
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