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by 弁護士河原崎弘

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律31条-51条

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第31条(標章のはり付け)
公安委員会は、前条第一項の規定により風俗関連営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、総理府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。

2 前条第一項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

一 当該施設を当該風俗関連営業(前条第三項の規定による停止の命令に係る営業を含む。)の用以外の用に供しようとするとき。
二 当該施設を取り壊そうとするとき。
三 当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。

3 第一項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る風俗関連営業を営む者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

4 何人も、第一項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第一項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。

第2節 深夜における飲食店営業の規制等
第32条(深夜における飲食店営業の規制等)
深夜において飲食店営業(第二十六条第二項に規定する飲食店営業をいい、風俗営業又は風俗関連営業に該当するものを除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持すること。
二 深夜において客に遊興をさせないこと。 2 第十四条及び第十五条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは、「その深夜における営業」と読み替えるものとする。

3 第二十二条(第二号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同条第一号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同条第三号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同条第四号中「十八歳未満」とあるのは「午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「ダンス教授所等にあつては、午後十時(第二条第一項第八号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。

第33条(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
バー、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 営業所の構造及び設備の概要

2 前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(総理府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の総理府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3 前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の総理府令で定める書類を添付しなければならない。

4 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。

5 前項の規定に基づく条例の規定は、その規定の施行又は適用の際現に第一項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者の当該営業については、適用しない。

第34条(指示等)

公安委員会は、飲食店営業を営む者(以下この条において「飲食店営業者」という。)又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2 公安委員会は、飲食店営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は飲食店営業者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該飲食店営業者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第3節 興行場営業の規制
第35条(興行場営業の規制)
公安委員会は、興行場営業(第二条第四項第二号の営業を除く。第三十八条第二項において同じ。)を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第百七十四条又は第百七十五条の罪を犯した場合においては、当該営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む興行場営業について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第5章 監督
第36条(従業者名簿)

風俗営業者、風俗関連営業を営む者及び深夜において飲食店営業を営む者(次条第一項において「風俗営業者等」という。)は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他総理府令で定める事項を記載しなければならない。

第37条(報告及び立入り)
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者等に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業又は風俗関連営業の営業所(個室その他これに類する施設(以下この項において「個室等」という。)を設ける営業所にあつては、客が在室する個室等を除く。)に立ち入ることができる。深夜においては、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所についても、同様とする。

3 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第6章 雑則
第38条(少年指導委員)
公安委員会は、次に掲げる要件を満たしている者のうちから、少年指導委員を委嘱することができる。
一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
三 生活が安定していること。
四 健康で活動力を有すること。
2 少年指導委員は、風俗営業及び風俗関連営業等(風俗関連営業、飲食店営業及び興行場営業をいう。)に関し、少年を補導し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、その他少年の健全な育成に資するための活動で、国家公安委員会規則で定めるものを行う。
3 少年指導委員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 少年指導委員は、名誉職とする。
5 公安委員会は、少年指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
一 第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
二 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
三 少年指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。

6 前各項に定めるもののほか、少年指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第39条(都道府県風俗環境浄化協会) 公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)として指定することができる。

2 都道府県協会は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる事業を行うものとする。


一 風俗環境に関する苦情を処理すること。 二 この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。
三 少年指導委員の活動を助けること。
四 公安委員会の委託を受けて第二十四条第六項の講習を行うこと。
五 公安委員会の委託を受けて第三条第一項の許可の申請に係る営業所に関し、第四条第二項第一号又は第二号に該当する事由の有無について調査すること。
六 公安委員会の委託を受けて第九条第一項の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号の技術上の基準に適合しているか否かについて調査すること。
七 前各号の事業に附帯する事業

3 公安委員会は、都道府県協会の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県協会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

4 公安委員会は、都道府県協会が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

5 都道府県協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二項第五号又は第六号の規定による調査の業務(次項において「調査業務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 調査業務に従事する都道府県協会の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。

7 都道府県協会の指定の手続その他都道府県協会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第40条(全国風俗環境浄化協会)
国家公安委員会は、都道府県協会の健全な発達を図るとともに、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国風俗環境浄化協会(以下「全国協会」という。)として指定することができる。
2 全国協会は、次に掲げる事業を行うものとする。
一 風俗環境に関する苦情の処理に係る業務を担当する者その他都道府県協会の業務を行う者に対する研修を行うこと。
二 この法律に違反する行為を防止するための二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。
三 少年の健全な育成に及ぼす風俗環境の影響に関する調査研究を行うこと。
四 都道府県協会の事業について、連絡調整を図ること。
五 前各号の事業に附帯する事業
3 前条第三項、第四項及び第七項の規定は、全国協会について準用する。この場合において、同条第三項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第四項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
第41条(聴聞の特例)
公安委員会は、第二十六条、第三十条第一項若しくは第三項、第三十四条第二項若しくは第三十五条の規定により営業の停止を命じ、又は第三十条第二項の規定により営業の廃止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第八条、第二十六条、第三十条、第三十四条第二項、第三十五条又は第三十九条第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
4 第八条、第二十六条、第三十条、第三十四条第二項、第三十五条又は第三十九条第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第41条の2(行政手続法の適用除外)
公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第四条第一項第四号に該当すると認めた者について行う第八条の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
第42条(飲食店営業等の停止の通知)
公安委員会は、第二十六条第二項若しくは第三十四条第二項の規定により飲食店営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、第三十条第三項の規定により浴場業営業、興行場営業若しくは旅館業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三十五条の規定により興行場営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかに、当該営業の所轄庁に処分の内容及び理由を通知しなければならない。
第43条(手数料)
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、条例で定めるところにより都道府県に納めなければならない。
一 第三条第一項の許可を受けようとする者
二 第五条第四項の許可証の再交付を受けようとする者
三 第七条第一項の承認を受けようとする者
四 第九条第一項の承認を受けようとする者
五 第九条第四項の許可証の書換えを受けようとする者
六 第二十条第十項において準用する第九条第一項の承認を受けようとする者
七 第二十四条第六項の講習を受けようとする者
第44条(風俗営業者の団体)
風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、総理府令で定めるところにより、国家公安委員会又は公安委員会に、名称、事務所の所在地その他の総理府令で定める事項を届け出なければならない。
第45条(警察庁長官への権限の委任)
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
第46条(方面公安委員会への権限の委任)
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
第47条(経過措置)
この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第48条(国家公安委員会規則への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第7章 罰則
第49条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
二 偽りその他不正の手段により第三条第一項の許可又は第七条第一項の承認を受けた者
三 第十一条の規定に違反した者
四 第二十六条、第三十条、第三十四条第二項又は第三十五条の規定による公安委員会の処分に違反した者
2 第二十条第六項又は第三十九条第五項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第九条第一項(第二十条第十項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第九条第一項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第四条第三項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者
二 偽りその他不正の手段により第九条第一項の承認を受けた者
三 第二十二条(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第二十三条第一項第一号又は第二号の規定に違反した者
五 第二十三条第二項の規定に違反した者
六 第二十八条第一項の規定に違反した者
七 第二十八条第二項又は第三十三条第四項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
八 第二十八条第五項の規定に違反した者
4 第二十二条第二号若しくは第三号(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十八条第五項第二号に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第二十三条第一項第三号又は第四号(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第二十四条第一項の規定に違反した者
四 第二十七条第一項の規定に違反して届出書を提出せず、若しくは第三十三条第一項若しくは第三項の規定に違反して届出書若しくは同条第一項の届出書に係る添付書類を提出せず、又は第二十七条第一項若しくは第三十三条第一項の届出書若しくは同項の届出書に係る同条第三項の添付書類に虚偽の記載をして提出した者
五 第三十六条の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
6 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第六条の規定に違反した者
二 第七条第五項の規定に違反した者
三 第九条第三項(第二十条第十項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第二十七条第二項若しくは第三十三条第二項若しくは第三項の規定に違反して届出書若しくは添付書類(前項第四号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)を提出せず、又は第九条第三項、第二十七条第二項若しくは第三十三条第二項若しくは第三項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
四 第十条第一項の規定に違反した者
五 第三十一条第四項の規定に違反した者
六 第三十七条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同条第二項の規定による立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第50条
法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、前条(第二項を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
第51条
第七条第六項又は第十条第三項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

附 則
1 この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
2 から5まで 〔省略〕
附 則〔抄〕(昭和五九年八月一四日・法律第七六号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔昭五九政三一八により、昭六〇・二・一三〕から施行する。
(新たに風俗営業に該当することとなる営業に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項第八号の規定により新たに風俗営業に該当することとなる営業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月を経過する日(その者がその日以前に新法第五条第一項の規定による許可申請書を提出した場合にあつては、新法第三条第一項の許可又は新法第五条第三項の規定による通知がある日)までの間は、新法第三条第一項の許可を受けないで、引き続き当該営業を営むことができる。
2 前項に規定する者が施行日から三月を経過する日までの間に当該営業について新法第五条第一項の規定による許可申請書を提出した場合における当該許可申請書に係る営業所についての新法第四条第二項の規定の適用については、同項中「各号」とあるのは、「各号(第二号を除く。)」とする。
(従前の風俗営業に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に改正前の風俗営業等取締法(以下「旧法」という。)第二条第一項の許可を受けて風俗営業を営んでいる者は、当該営業につき新法第三条第一項の許可を受けて風俗営業を営んでいる者とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第二条第一項の規定に基づく条例(条例に基づく公安委員会規則を含む。)の規定により交付を受けている許可証は、新法第五条第二項の規定により交付を受けた許可証とみなす。
(風俗関連営業に関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に風俗関連営業を営んでいる者については、施行日から一月を経過する日(その日以前に新法第二十七条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合にあつては、その提出した日)までの間は、同項及び新法第二十八条(第四項から第六項までを除く。)の規定は、適用しない。
2 前項に規定する者(この法律の施行の際現に旧法第四条の四第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により同条第一項の個室付浴場業を営むことができないこととされていた区域又は地域において新法第二条第四項第一号の営業を営んでいる者(旧法第四条の四第三項の営業を営んでいる者を除く。)を除く。)が施行日から一月を経過する日までの間に当該営業について新法第二十七条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合においては、当該届出書に係る風俗関連営業を営んでいる者は、新法第二十八条第三項の規定の適用については、この法律の施行の際現に新法第二十七条第一項の届出書を提出して当該風俗関連営業を営んでいる者とみなす。
(深夜における酒類提供飲食店営業に関する経過措置)
第5条 前条の規定は、この法律の施行の際現に深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者について準用する。この場合において、同条第一項中「新法第二十七条第一項各号」とあるのは「新法第三十三条第一項各号」と、「同項及び第二十八条(第四項から第六項までを除く。)」とあるのは「同項」と、同条第二項中「新法第二十七条第一項各号」とあるのは「新法第三十三条第一項各号」と、「新法第二十八条第三項」とあるのは「新法第三十三条第五項」と、「新法第二十七条第一項」とあるのは「新法第三十三条第一項」と読み替えるものとする。
(行政処分等に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為に係るこの法律の施行後における許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
2 旧法の規定により公安委員会がした許可の取消し、停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、新法の規定により公安委員会がした許可の取消し、停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

1条-30条


1999.7.10