第二東京弁護士会報酬会規(16.3.31廃止)26条-32条

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  (民事執行事件等)                            
   第二十六条  民事執行事件の着手金は、第十七条の規定により算定された額の
     2分の1とする。
   2  民事執行事件の報酬金は、第十七条の規定により算定された額の4分の
     1とする。
   3  民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したとき
     でも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。ただし
     着手金は第十七条の規定により算定された額の3分の1とする。
   4  執行停止事件の着手金は、第十七条の規定により算定された額の2分の
     1とする。本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定さ
     れた額の3分の1とする。
   5  前項の事件が重大又は複雑なときは、第十七条の規定により算定された
     額の4分の1の報酬金を受けることができる。
   6  民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、5万円を最低額とする。
   (倒産整理事件)
   第二十七条  破産、和議、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金
     は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定
     め、それぞれ次の額とする。ただし、上各事件に関する保全事件の弁護士
     報酬は上着手金に含まれる。
    一 事業者の自己破産事件         50万円以上
    二 非事業者の自己破産事件        20万円以上         
    三 自己破産以外の破産事件        50万円以上         
    四 事業者の和議事件          100万円以上         
    五 非事業者の和議事件          30万円以上         
    六 会社整理事件            100万円以上         
    七 特別清算事件            100万円以上         
    八 会社更生事件            200万円以上         
   2  前項の各事件の報酬金は、第十七条の規定を準用する。この場合の経済
     的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企
     業継続による利益等を考慮して算定する。ただし、前項第一号及び第二号
     の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることが
     できる。
   (任意整理事件)                             
   第二十八条  前条第1項に該当しない債務整理事件(以下「任意整理事件」と
     いう。)の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件
     の規模に応じて定め、それぞれ次の額とする。
    一 事業者の任意整理事件         50万円以上
    二 非事業者の任意整理事件        20万円以上
   2  前項の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべ
     き金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当源資額」という。)
          を基準として、次の各号の表のとおり算定する。
   
       一 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき
      
     500万円以下の部分               15%       
    
         500万円を超え1,000万円以下の部分     10%     
   
       1,000万円を超え5,000万円以下の部分    8%       
      
       5,000万円を超え1億円以下の部分        6%          
    
        1億円を超える部分                 5%       
      
       二 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき
        
     5,000万円以下の部分              3%           
     5,000万円を超え1億円以下の部分        2%          
         1億円を超える部分                 1%         
   
      3  第1項の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終
     了したときの報酬金は、前条第2項の規定を準用する。
   4  第1項の事件の処理について、裁判上の手続きを要したときは、前2項
     に定めるほか、本節の規定により算定された報酬金を受け取ることができ
     る。
   (行政上の不服申立事件)
   第二十九条  行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件
     の着手金は、第一七条の規定により算定された額の3分の2とし、報酬金
     は、同条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、審尋又は
     口頭審理等を経たときは、同条の規定を準用する。
   2  前項の着手金は、10万円を最低額とする。
                                        
    第二節 刑事事件                                
 
    (刑事事件の着手金)                           
   第三〇条  刑事事件の着手金は、次表のとおりとする。
            
      刑事事件の内容              着手金              
   
        起訴前及び起訴後             30万円以上50万円以下  
      (第1審及び上訴審をいう。以下同じ。)               
       の事案簡明な事件                           
  
       起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び   50万円以上        
       再審事件                                 
   
        再審請求事件               50万円以上           

   2  前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが
     予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる
     事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後
     については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる
     情状事件(上告事件を除く。)、上告審は事実関係に争いがない情状事件
     をいう。                               
   (刑事事件の報酬金)
   第三十一条  刑事事件の報酬金は、次表のとおりとする。
        
     刑事事件の内容     結果        報酬金              
     
        事案簡明な事件    起訴前  不起訴       30万円以上50万円以下  
      
               起訴前  求略式命令     前述の額を超えない額    
     
               起訴後  刑の執行猶予    30万円以上50万円以下    
          
                          起訴後  求刑された刑    前述の額を超えない額    
                      が軽減された                   
                                場合
        
           前段以外の刑事事件 起訴前不起訴      50万円以上        
    
              起訴   前求略式命令    50万円以上        
              起訴後 無罪         60万円以上        
               (再審事件を含む)                
   
                起訴後刑の執行猶予  50万円以上        
               (再審事件を含む)                      
              
                              求刑された刑が軽減  軽減の程度による相当な額  
                された場合                   
               (再審事件を含む)                     
           
                           検察官上訴が棄却さ  50万円以上        
                れた場合                    
               (再審事件を含む)                 
      再審請求事件               50万円以上           
  
     2  前項の事案簡明な事件とは、前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ
     結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいう。     
   (刑事事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合等)
   第三十二条  起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除く。)され、引
     き続いて同一弁護士が起訴後の事件を受任するときは、第三十条に定め
     る着手金を受けることができる。ただし、事案簡明な事件については、
     起訴前の事件の着手金の2分の1とする。
   2  刑事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、第
     三十条及び第三十一条にかかわらず、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲
     内で減額することができる。
   3  弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数
     の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する
     事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することがで
     きる。