第二東京弁護士会報酬会規(16.3.31廃止)21条-25条

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   (手形、小切手訴訟事件)                         
   第二十一条  手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を
     基準として、次表のとおり算定する。
              
     経済的利益の額             着手金   報酬金       
      300万円以下の部分         4%    8%             
      300万円を超え3,000万円    2.5%   5%       
      以下の部分                                    
      3,000万円を超え3億円      1.5%   3%       
      以下の部分                                      
      3億円を超える部分          1%    2%     

   2  前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減
     額することができる。                       
   3  前2項の着手金は、5万円を最低額とする。
   4  手形、小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第十七条
     の規定により算定された額と前3項により算定された額との差額とし、そ
     の報酬金は、第十七条の規定を準用する。
   (離婚事件)                               
   第二十二条  離婚事件の着手金及び報酬金は次表のとおりとする。ただし同
     一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲
     内で減額することができる。

          離婚事件の内容            着手金及び報酬金                  
       離婚調停事件又は離婚交渉事件    30万円以上50万円以下   
        
       離婚訴訟事件            40万円以上60万円以下 
  
     2  離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、前
     項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とする。
   3  離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第
     1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とする。
   4  前3項において、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士
     は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第十七条又は第
     十八条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適当妥当な額
     を加算して請求することができる。
   5  前4項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件
     の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件
     処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額すること
     ができる。
   (境界に関する事件)
   第二十三条  境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟、その他境界
     に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、同一
     弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内
     で減額することができる。
           
      着手金及び報酬金      40万円以上60万円以下           
  
     2  前項の着手金及び報酬金は、第十七条の規定により算定された着手金及
     び報酬金の額が前項の額を上回るときは、同条の規定による。
   3  境界に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の
     内容により、第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額の
     それぞれ3分の2に減額することができる。
   4  境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手
     金は、第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額のそれ
     ぞれ2分の1とする。
   5  境界に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任す
     るときの着手金は、第1項の規定による額又は第2項の規定により算定さ
     れた額の、それぞれ2分の1とする。
   6  前5項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、境界に関
     する事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ
     及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額
     することができる。                          
   (借地非訟事件)                             
   第二十四条  借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次表のとお
     りとする。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは着手
     金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
                                         
       借地権の額              着手金            
      
      5,000万円以下の場合       30万円以上50万円以下    
      5,000万円を超える場合      前段の額に5,000万円を  
                         超える部分の0.5%を加算  
                         した額            
    
        2 借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとする。ただし、弁護士は、依頼
     者と協議のうえ、報酬金の額を、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数
     の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
    一 申立人については、申立が認められたときは借地権の額の2分の1を、
     相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を、それぞれ
     経済的利益の額として、第17条の規定により算定された額。
    二 相手方については、その申立が却下されたとき又は介入権が認められた
     ときは、借地権の額の2分の1を、賃料の増額又は財産上の給付が認めら
     れたときは、賃料増額分の7年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利
     益として、第十七条の規定により算定された額。
    3 借地非訟に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事
     件の内容により、第1項の規定による額又は前項の規定により算定された
     額の、それぞれ3分の2に減額することができる。
    4 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの
     着手金は、第1項の規定による額の2分の1とする。   
       5 借地非訟に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件
     を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とする。   
   (保全命令申立事件等)                          
   第二十五条  仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」
     という。)の着手金は、第十七条の規定により算定された額の2分の1と
     する。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定さ
     れた額の3分の2とする。
   2  前項の事件が重大又は複雑であるときは、第十七条の規定により算定さ
     れた額の4分の1の報酬金を受けることができる。ただし、審尋又は口頭
     弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の1の報酬金を
     受けることができる。
   3  第1項の手続きのみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にか
     かわらず、第十七条の規定に準じて報酬金を受けることができる。
   4  保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立
     事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、その額に
     ついては、次条第1項及び第2項の規定を準用する。
   5  第1項の着手金及び第2項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は本
     案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に
     受けることができる。
   6  保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、10万円を最低額とす
     る。