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弁護士河原崎弘

訴状の公示送達の申立書

      
公示送達申立書
平成24年(ワ)第4987号事件
原告  株式会社佐藤商会
被告  鈴木 太郎
平成24年6月4日
   上記原告訴訟代理人 弁護士 ○○ ○○ 
東京地方裁判所 民事○○部 御中
上記事件につき、被告の住所、居所、職場など訴状の送達先は不明である。
訴状を公示送達により送達されることを求める。
疎明書類
1 不在住証明                       1通
2 不在籍証明                       1通
3 調査報告書                       1通
4 住宅地図                        1通

【説明】
訴状を公示送達する申立書です(民事訴訟法110条〜113条)。申立ててから1週間位で、裁判所は掲示しますので、その日から2週間で送達したと看做されます。
調査報告書には、相手方の勤務先および居所が不明であること、最後の住所地に居ないことを書きます。
相手の最後の住宅に不在である様子の写真を提出します。できれば窓越しの室内の様子、室内が見えない場合は、玄関の様子を撮るとよいです。
住民票、戸籍謄本を提出しますが、住民登録上の住所あるいは本籍が不明の場合は、区役所などで不在住証明、不在籍証明を取り、提出します。
訴状の公示送達を利用すれば、行方がわからない人に対して訴えを提起でき、時効の中断が可能になることが最大のメリットです。
2012.6.4
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 03-3431-7161