他人名義での銀行借入れは詐欺です

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2014.9.17mf

弁護士河原崎弘

質問:他人名義での借入

私は、34歳、サラリーマンです。年収340万円くらいです。この他に、170万円くらいアルバイト収入がありますが、税金がかかるので、アルバイト収入は申告していません。
この度、頭金1000万円、ローン2000万円で住宅を買うことになりましたが、銀行のローン審査で、はねられました。私の年収が少ないからです。
不動産屋は、知り合いの、年収1200万円ある自営業者を紹介してくれ、「お礼を100万円払って、その自営業者の名前でローンを借りるように」アドバイスしてくれました。「不動産の登記名義は、その自営業者にするが、弁護士に依頼して、きちんと、所有権を確保するよう契約書を作る」と、説明されました。
不動産の登記名義を、その自営業者にしても大丈夫ですか。

回答

詐欺

銀行からお金を借りる際に、他人名義で借りることは、銀行を騙して、お金を引出すのですから、詐欺です。例え、返済する意思があっても、詐欺です。真実は、他人名義の借入れ申込みと判明したなら、銀行は貸さないからです。 このようなお金の借り方は、すべきではありません。

虚偽表示は危険

さらに、不動産を他人名義で登記することは、虚偽表示(民法94条)です。これは危険です。名義人である自営業者は、不動産を処分(売却、担保権設定)できます(名義人は横領になります)。自営業者の債権者は、自営業者に対する債権があれば、この不動産を差押さえできます。そのような実例は多くあります。その場合、あなたは、不動産が自分のものであると主張できないのです。
以上の理由から、この契約はやめるべきです。収入をきちんと申告していれば、ローンを利用できます。その意味では、あなたの生き方、基本的姿勢が問題です。
登録 2004.6.21
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