交差点内での進路変更

弁護士河原崎法律事務所ホーム交通事件

相談

私のいつも通る道路に500mほどのトンネル内は、通行区分がされた片側2車線の道路が続き、走行車線と追越し車線の間には黄色線が引かれています。トンネルを出ると、交差点があります。交差点を5mほど過ぎると、今度は、直進車線と右折車線に区分され、間に、黄色線が引かれた道路があります。
先日、私は、トンネル内を右側の車線(追越し車線)を走行し、交差点内は、進路変更できないと思い、3mほど進行したところで、左の直線車線に進路変更したところ、黄色線を踏んだと言うことで、反則金6000円と青切符を切られました。ドライブレコーダーで見ると、黄色線を踏んだのは車体の一部です。
トンネル内では車線変更できない、交差点内では進路変更できない、次の5mの道路を越えると黄色線を踏んでの進路変更となり、非常な無理な状況です。 どう考えたら、よろしいでしょうか。

回答:交差点内の走行

交差点は、追い越し禁止であり、追い越すための進路変更(車線変更)は禁止されていますが、進路変更そのものは、禁止されていません(道路交通法30条、26条の2)。
車体の一部が黄色線を踏んで進路変更した場合は違反かどうか微妙ですが、駐車違反の例などから、推測すると、車体の2分の1以上が黄色線を踏んでいる(横切った)場合が違反であると主張したら、いかがでしょう。
相談者の場合、黄色線が始まる前の区間、すなわち、手前の交差点内、5mの区間で進路変更すべきでした。

法律

道路交通法
(進路の変更の禁止)
第26条の2  車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2  車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。 3  車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一  第40条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二  第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。


(追越しを禁止する場所)
第30条  車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一  道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
二  トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三  交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分 -->
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2017.6.25