弁護士(ホーム) > 法律書式 >
2015.5.14mf更新
弁護士河原崎弘

駐車場使用契約書


駐車場使用契約書
賃主〇〇〇〇(以下、「甲」という)と、 借主△△△△(以下、「乙」という)は、 駐車場(以下、「本件駐車場」という)の使用に関し、次の通り契約する。
第1条 甲は乙に対し、甲が所有する本件駐車場の下記区画を貸し、乙はこれを借り受ける。
東京都港区虎ノ門  丁目 番  号所在
                ○○○○パーキング
駐車場所は、○○番
第2条 甲は、乙が使用する駐車場所を変更できるものとする。
第3条 本契約に基づく賃貸借期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日より平成〇〇年〇〇月 〇〇日までの満○年間とする。
第4条 使用料は、1か月当り金〇〇〇〇円也とし、乙は、毎月末日までに翌月 分の使用料を、甲が指定する銀行口座に送金して支払う。
第5条 本契約より生ずる甲の損害を担保するため、乙は甲に対して、本契約の締 結時に金〇〇〇〇円也を保証金として預託する。
 前項による保証金は無利息とし、甲は、契約終了後、乙が本件駐車場を甲に明渡したときに、 甲に損害があればこれを充当し、残額があればそれを乙に返還する。
第6条 駐車場は、乙が使用する車輌の置場としてのみ使用するものとし、他の目的には 一切使用し ないものとする。
 乙は、車両番号を甲に届けるものとし、変更の場合も同様に届けるものとする。
第7条 乙は、駐車場の原状を変更し、駐車場に物件を設置し、又は駐車場の使用権 を第三者に譲渡したり、駐車場を転貸することはできない。
第8条 甲は、故意過失がある場合を除き、乙の車あるいは車内に置かれた物の損傷、盗難等につき、 責任を負わない。
第9条 乙は甲に対し、1か月前に書面をもって通知し、あるいは、1か月分の使用料を 前払いすることにより、本契約を解除することができる。
 甲は乙に対し、3か月前に、書面をもって通知し、本契約を解除することができる。
第10条 乙が使用料の支払いを2回分以上滞納したとき、あるいは、本契約に違反したときは、     甲は、直ちに本契約を解除できる。
 前項により乙が甲から解除の通告を受けたときは、乙は甲に駐車場を直ちに明け渡さ なければならない。
第11条 契約終了後、乙が駐車場を明け渡さない場合は、乙は、契約終了日の翌日から 明け渡し日まで、1日につき金     円の損害金を支払う。
第12条 契約が終了した後、乙が車両、あるいは、残留物を撤去しない場合は、甲は、乙が     所有権を放棄したものと看做し、乙の費用負担において、当該車両などを任意に処分できる。
第13条 甲及び乙は、誠実にこの契約を履行するものとし、この契約について疑義が生じたとき は、誠意をもって協議、解決するものとする。
第14条 本契約から発生する紛争については、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
 本契約を証するためこの証書を作り、各署名・押印し 各その壱通を保有する

平成  年  月  日

住所 東京都港区虎ノ門○○○○○○
(貸主) 〇〇〇〇   

住所 東京都中央区銀座○○○○○○
(借主)ΔΔΔΔ   


<解説> 登録 2007.11.1
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161
弁護士(ホーム) > 不動産法律相談 >