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2021.12.10mf更新
弁護士河原崎弘

小さな宗教法人の管理委託契約書

民法(465条の2)改正により、2020年4月1日より、保証の限度額の取り決め(11条2項)が 必要です。限度額の記載がないと、保証は無効です。

施設管理委託契約書

委託者 〇〇院 と受託者 ΔΔ ΔΔ は、次の通り管理委託契約を締結する。

第1条契約の目的
委託者は、東京都渋谷区恵比寿 丁目  番  所在の    の     、その他の施設(以下、本件施設と言う)の管理を受託者に委託し、受託者はこれを受託した。    
第2条受託者の行う業務
受託者の行う業務は概略次のとおりとする。
祭礼、役員会開催時に、   におけるテ−ブル等の準備、お茶の準備、片づけ、清掃
毎月  日、  日に   の開閉、清掃
   の落ち葉等の清掃、   の手伝い、日常の清掃
施設の管理
第3条



受託者の義務
受託者は、本件施設を善良なる管理者の注意をもって管理、使用し、防災などに万全を期さねばならない。
委託者が祭典、役員会議などの諸行事を行うに当たって、受託者は、委託者の指示に従い、これに協力する。
第4条居宅の使用
本件管理を行うため、委託者は、受託者に対し、本件施設のうち2室(台所、浴室付き)を無償で使用させる。
受託者は、上記部屋を住居としてのみ使用し、他の用途に使用してはならない。
受託者は、上記部屋を第三者に使用させてはならない。
第5条手数料
本件委託は有償とし、委託者は、受託者に対し、委託手数料として毎年   、 月  日、  月  日に各  万円を支払う。
第6条


費用負担
本件施設の電気、ガス、水道、電話料金については、委託者が年間 万   円を負担し、受託者が残金を負担する。
委託者は、毎年  月  日までに受託者に対し、上記金 万    円を支払う。
第7条


禁止事項
受託者は、事前に委託者の書面による承諾を得なければ、本件施設つき造作、模様替などをしてはならない。
受託者は、名義の如何を問わず本契約に基づく業務の執行を第三者に再委託し、あるいは第三者と共同にて執行してはならない。
第8条期間
本契約の有効期間は本契約締結日から平成  年  月  日までの満 年間とする。
契約内容を変更する場合あるいは契約を終了させる場合は、当事者は期間満了の6か月前までに相手方に通知する。
期間満了の6か月前までに当事者が異議を述べないときはさらに、2年間延長し、以後も同様とする。
第9条解除
委託者、あるいは受託者が本契約に違反したときは相手方は何らの催告なくして本契約を解除できる。
第10条


明渡
本契約が解除あるいは期間満了などにより終了したときは、受託者は自己の費用負担にて本件施設から退去し、委託者に対し本件施設を明け渡す。
受託者は立退に際し、本件施設に付加した物(有益費)などにつき買取りあるいは、費用の償還請求、移転料、立退料等名義の如何を問わず、一切の請求をしない。
受託者が、明渡を遅延した場合、遅延日数壱日につき金5000円の損害金を支払う。  
第11条保証人
保証人は、受託者が負う一切の債務につき受託者と連帯して履行する責任を負う。
連帯保証人の責任限度額は、金100万円とする。
第12条管轄裁判所
本契約に関して発生する一切の紛争についての第一審の管轄裁判所を東京地方裁判所とする。

本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その壱通を保有する

平成  年  月  日

所在 東京都渋谷区恵比寿
              (委託者)           〇〇 〇〇院        
代表役員                  

住所 東京都目黒区中目黒
               (受託者)    ΔΔ ΔΔ       

住所 東京都目黒区上目黒
             (受託者の保証人)            

港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)弁護士河原崎法律事務所 03-3431-7161