弁護士(ホーム)刑事法の争点 > 居直り強盗、事後強盗、2項強盗罪の関係
弁護士河原崎弘

居直り強盗、事後強盗、二項強盗罪の関係


居直り強盗、事後強盗、二項強盗罪の関係は下記のようになる。一部は重なって成立する(未解決)。
居直り強盗、2項強盗が成立する場合は、事後強盗は成立しないのであろう。

先行行為後行行為評価重なる場合
窃盗財物窃取着手後(未遂、既遂)発見されて、
さらに暴行脅迫で財物を奪取(未遂、既遂)
先行の窃盗を吸収して居直り強盗窃盗の既遂犯が強盗の意思で暴行脅迫したが未遂に終わった
窃盗既遂と強盗未遂説(前田)
事後強盗既遂説(西田)
窃盗窃盗犯人(未遂、既遂)が下記目的で、暴行、脅迫
窃取した財物の取還を防ぐ
逮捕を免れ
罪跡隠滅
事後強盗窃盗既遂犯が財物確保のため暴行脅迫
事後強盗説(谷口)
2項強盗説(判例)
窃盗(詐欺)窃盗(詐欺)犯人(既遂)が暴行、脅迫
代金請求権ないし返還請求権保護
2項強盗(混合的包括一罪)

2項強盗の場合、被害者の処分行為は不要(最高裁で大審院の判例変更)。
(例)債権者を殺害、取立人を殺害
登録 2009.7.3