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2022.2.10更新mf
弁護士河原崎弘

共同保証人の求償権

相談
私は、友人(専務取締役)の会社が銀行から1億円を借入れする際の連帯保証人になりました。連帯保証人は、私の外、友人と、社長でした。私は、その会社の役員ではなく、関係はありません。友人と社長は、「あなたには、迷惑をかけませんから、(保証人を)お願いします」と言いました。
ところが、その3年後、その会社は、倒産し、会社の債務は、自分の自宅を売却して友人が支払いました。
友人は、生前、社長に対し、自分が支払った金額の2分の1を請求していたそうです。
その後、友人が亡くなりましたら、友人の遺族(妻と2人の息子)の代理人弁護士が、私宛に、内容証明郵便にて、支払った額の3分の1を請求してきました。
私は、「あなたには、迷惑をかけませんから」と言われて、保証人になったのですから、責任はないと考えています。
相談者は、法律事務所を訪れました。

弁護士の回答
複数の連帯保証人(共同保証人)が、自己の負担部分を越える額を支払った場合に、他の連帯保証人に対し自己の負担部分を超える額を求償できます。しかし、 連帯保証人相互間の負担割合を決める基準については、@当事者の特約により、A 特約がないときは、受けた利益の割合により、Bこの基準 がないときは、平等と考えられています。

判例をみると、連帯保証人相互間で、保証契約時の事情により、連帯保証人の1人について負担部分がないものとする黙示の合意があったものとした判例があります(仙台高判昭61年1月27日、判例タイムズ591号56 頁、)。
他方、複数の連帯保証人相互間において、「君には迷惑をかけない」といわれて連帯保証人になった者でも、債務者(会社)から受益をしている事情があるので、「内部的負担部分を免除する合意や負担部分がないものとする黙示の合意があったとはいえない」とした判例もあります(大阪地判平1年5月30日、判例タイムズ725号168頁)。 さらに、「あなたには、迷惑をかけませんから」と言われて保証人になった場合は、求償しない特約があったとの判決もあります(高松高等裁判所平成10年5月21日判決)。

あなたの場合は、@友人が生前あなたに対し求償しなかった事実、Aあなたはその会社の役員でなく会社から利益を得ていない事実、B「あなたには、迷惑をかけませんから」と言われて保証人になった事実から、裁判では、あなたの負担分はゼロ、ないし、あなたには求償しない特約があったと認定される可能性が大きいです。

判決
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