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更新2013.2.13mf
弁護士河原崎弘

債務者の破産と保証人の責任/弁護士の法律相談

相談
私は、友人の保証人になっていました。友人は破産の宣告を受け、さらに、免責決定を得ました。
主たる債務者である友人が免責されたのですから、その効力は私にも及びますか(私も免責されますか)。
相談者は、弁護士会の、電話相談で、弁護士から話を聞きました。

回答
弁護士は次のように説明しました:友人は、破産宣告を受け、清算は終わり、免責決定を得て、債務につき責任を免除されます。しかし、破産手続きでは、免責の効力が保証人に及びません(破産法253条2項)。 保証人は、依然として責任を負います。債務を弁済できないなら、あなた(保証人)も、破産宣告、免責決定 を受ける必要があります。
このことは、主たる債務者が民事再生手続きで、再生計画が認可され、一部の債務の免除を受けた場合も、同じです。主たる債務者が民事再生計画中で、一部の債務の免除を認められても、保証人の責任は免除されません(民事再生法177条2項)。
同様に、会社更生法に基づく更正計画で主たる債務者である更正会社が免責を受けた場合も、同じです。更正会社が免責されても、保証人は免責されません(会社更生法203条2項)。

関連質問
債権者は、連帯保証人に対しては、債務者が支払っている金額を差し引いて連 帯保証人に請求するのでしょうか。
それは主たる債務者が支払い終わった後、残 額について連帯保証人に請求するのでしょうか。

弁護士の回答
「連帯保証人に対して、債務者が支払っている金額を差し引いて請求する」との意味が不明です。連帯保証の場合は、債権者は全額を連帯保証人に請求します。
債権者は、主たる債務者が支払い終わった後ではなく、いつでも、連帯保証人に全額を請求できます。連帯保証人の責任はそれほど重いのです。
2004.11.25