自筆証書遺言の訂正の方法

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自筆証書の遺言の訂正は面倒です。民法968条2項によると、訂正するには

@「第1項」とか、「3行目」とか、訂正の場所を指定し
A2重線などで消し(消しても元の文字が判読できるようにしておく)
B欄外又は末尾に変更した旨を附記して署名し
C変更した場所に捺印します。
これに従わないと、遺言は変更がないものと扱われます。
従って、訂正するなら、初めから書き直した方がよいです。


遺言書

3行目削除16字
加入17字
甲野 太郎
私は、私の全財産を、次の者に遺贈する。
  目黒区〇〇2丁目10番7号   〇〇 〇夫
  渋谷区〇〇3丁目8番4号 〇〇 〇子 
2  遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する

        東京都港区虎ノ門3丁目  番  号
 弁護士  〇〇 〇〇

2009年4月29日

渋谷区○○○1丁目12番17号

甲野 太郎 印



参考条文
民法第968条〔自筆証書遺言〕
@自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。
A自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。

登録 April 29, 2002