自筆証書遺言の訂正の方法
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自筆証書の遺言の訂正は面倒です。
民法968条2項
によると、訂正するには
@「第1項」とか、「3行目」とか、訂正の場所を指定し
A2重線などで消し(消しても元の文字が判読できるようにしておく)
B欄外又は末尾に変更した旨を附記して署名し
C変更した場所に捺印します。
これに従わないと、遺言は変更がないものと扱われます。
従って、訂正するなら、初めから書き直した方がよいです。
遺言書
3行目削除16字
加入17字
甲野 太郎
1
私は、私の全財産を、次の者に遺贈する。
目黒区〇〇2丁目10番7号 〇〇 〇夫
渋谷区〇〇3丁目8番4号
印
〇〇 〇子
2
遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する
東京都港区虎ノ門3丁目 番 号
弁護士 〇〇 〇〇
2009年4月29日
渋谷区○○○1丁目12番17号
甲野 太郎
印
参考条文
民法第968条〔自筆証書遺言〕
@
自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。
A
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。
登録 April 29, 2002