控訴状の書き方と控訴手続き 弁護士(ホーム) > 法律書式 > 控訴状の書き方
2019.5.29mf
1審判決に不服の場合は、控訴(第2審)する必要があります。控訴するには、控訴状を裁判所に提出します。 ここでは、控訴状の書き方と控訴の手続きとを説明します。

控訴状の書き方/見本(書式)



控訴状
東京高等裁判所 民事部 御中
平成16年12月5日
控訴人代理人 弁護士○○ ○○ 
〒153-0033
東京都○○区  町○丁目○番○号
控訴人  ○○ ○○
(事務所及び送達場所)
〒105-0001
東京都港区虎ノ門○丁目○番○号
控訴人  代理人 弁護士 ○○ ○○
〒145-0012
東京都○○区  町○丁目○番○号
被控訴人  ○○ ○○
上記代表者代表取締役  ○○ ○○
貸金請求控訴事件
訴訟物の価額300万円
貼用印紙3万円
予納郵券6,000円
上記当事者間の東京地方裁判所平成16年(ワ)第6745号貸金請求事件につき、平成16年11月22日判決の言渡しがあり、控訴人は、平成16年11月24日判決正本の送達を受けたが、上記判決は全部不服であるから、控訴する。




原判決の表示
被告は、原告に対し、金300万円及び平成7年8月13日から支払い済まで年5分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決は仮に執行できる。
控訴の趣旨
原判決を取消す。
被控訴人の請求を棄却する。
訴訟費用は、第1審、第2審を通して、被控訴人の負担とする。
控訴理由
追って、提出する。
添付書類
1 資格証明書                        1通
2 訴訟委任状                        1通


控訴状に控訴理由は、書かなくてもよいです。控訴状中に控訴理由を書いてない場合は、控訴提起後50日以内に控訴理由書を提出する必要があります(民事訴訟規則182条)。この期限は、厳格ではありませんが、守ったほうがいいでしょう。

控訴の手続き

登録 2006.7.24
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)弁護士河原崎法律事務所 03-3431-7161