準消費貸借契約書の見本

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Last update 2015.5.7mf

何の債務でもよいですが、借入金、給料、買掛金などの旧債務を、消費貸借の目的とする準消費貸借契約書です。本件では旧債務は、売買代金債務となっています。


準消費貸借契約書

貸主(甲)甲野 太郎、借主(乙)乙野 一郎、連帯保証人(丙)丙野 花子は、本日、次のとおり準消費貸借契約を締結した。
第1条 乙は、平成20年2月6日、甲から普通乗用車1台(登録番号 品川 け 2953)を代金350万円にて買い受けたが、代金の一部金120万円が未払いであり、甲に対し金120万円の支払い義務を負っていることを確認する。
第2条 甲および乙は、乙の甲に対する前条の債務を借入金債務とすることに合意する。
第3条 乙は甲に対し、前記借入金を平成21年2月から同22年1月末まで毎月末日限り、金10万円宛持参または乙の費用をもって甲の指定する銀行口座に送金して支払い、返済する。
第4条 第2条の借入金の利息は、年7パーセントの割合によるものとし、乙は甲に対し、毎月末日限り、乙の費用をもって甲の指定する銀行口座に送金して支払う。
第5条 乙が次の事由に該当するときは、甲から通知、催告なくして当然期限の利益を失い乙は即時残債務を弁済する。
乙が第3条の支払いまたは利息の支払を1回分でも怠ったとき
乙につき、破産、和議の申立がなされたとき
乙が他の債務につき、差押、仮差押を受けたとき。
乙が不渡り処分を受けたとき。
第6条 乙が、本契約に基づく債務の履行を遅滞したときは遅滞の日の翌日から遅滞金額に年30パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払う。
第7条 丙は、本契約から発生する乙の一切の債務につき保証し、乙と連帯して支払う。
第8条  本契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を、甲の住所地を管轄する地方裁判所とする。
本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その1通を保有する。
平成21年1月20日

      住所 港区虎ノ門3−18−12
         甲(貸 主)    甲野 太郎 

      住所 港区西新橋4丁目
         乙(借 主)    乙野 一郎 

      住所 渋谷区広尾2丁目
         丙(連帯保証人) 丙野 花子 

借主が既に債務を負担しているときに、それを 消費貸借(民法587条)の目的とする契約が準消費貸借契約(民法588条)です。
売買代金債務を借入金債務にする場合などです。


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