自賠責保険請求権の時効中断申請書

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2023.1.2mf更新
弁護士河原崎弘

交通事故に際しての 自賠責保険 の被害者請求に関しては、傷害、死亡の損害賠償請求権は、原則として事故時から3年(傷害の場合は、自己の翌日から、後遺症による損害賠償請求権は、症状固定日の翌日から3年、被害者死亡の場合は、被害者死亡の翌日から3年)で、時効消滅します。
自動車損害賠償保障法改正により、 2010年4月1日以降発生の事故について、保険金等の請求権の時効が2年から3年になりました。
交渉が長引いた場合、保険会社に対してこの時効更新(中断)申請書(用紙は保険会社にあります)を提出することにより時効中断できます。
なお、加害者に対する損害賠償請求権は、5年で時効消滅します。

自賠責保険請求権の時効更新(中断)申請書見本

時効更新(中断)申請書
火災海上保険株式会社 御中令和   年  月  日
申請者
住所
氏名                        印
被害者との関係 (本人) (加害者側) (その他)(   )
下記自動車事故にかかる自動車損害賠償責任保険金の請求に関し、下記理由により請求が遅延していますので、民法147条に基づき時効更新(中断)をご承認下さるよう申請いたします。
1. 自賠責証明書番号 第              号
2. 保険契約者名
3. 被害者名
4. 事故日令和  年  月  日
5. 時効中断申請理由


6. 初回損害賠償請求日令和  年  月  日
承認書
上記の申請に基づき本件の時効中断を承認します。
なお、本承認による事項中断期間は令和   年  月  日までですから、お早めにご請求手続きされるようお願いいたします。
(ご照会先)

受付印          承認 印

  1. 時効の起算日は加害者請求の場合には損害賠償日の翌日、被害者請求の場合は原則として事故日の翌日で、有効期間はそれぞれ3年間となります。
  2. 本書は2通とも提出して下さい。1通を承認書としてお返し致します。
  3. ご請求の際は本承認書を必ずご添付下さい。

判決


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