弁護士に訴訟事件を依頼する契約書/弁護士報酬契約書

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Last updated 2015.5.30mf
   
弁護士に訴訟事件を依頼する契約書
依頼者 〇〇花子 を甲とし、受任弁護士 〇〇  〇夫 を乙とし次の通り契約する。
1.甲は乙に対し、次の事件処理を委任し、乙はこれを受任する。
事件の表示
〇〇 〇子 に対する慰謝料請求の訴えを東京地方裁判所に提起する件(上訴は別、強制執行は別)
2.乙は、弁護士法および乙の所属する(廃止された)第二東京弁護士会報酬規定に従い、事件を誠実に処理する。
3.甲は乙に対し、上記第二東京弁護士会報酬規定に従い、後記着手金、報酬、日当(遠隔地へ行く場合)、実費などを次の通り支払う。
a 着手金は本契約締結のとき。
b 報酬は委任の目的を達したとき。
c 実費など事件処理に必要な諸費用は乙が請求したとき。
d 日当は、その都度。
4.甲が着手金などを支払わないときには、乙は事件処理に着手せず、または、その処理を中止することができる。
5.甲が乙の責めによらない事由で乙を解任し、または、取り下げし、放棄、和解などをなし、事件を終了させ、もしくは委任事務の遂行を不能ならしめたときは、乙は委任の目的を達したと見做し甲に対し報酬の全額を請求することができる。
6.甲が乙に支払うべき金員を支払わないときには、乙は甲より預かり保管中の金員保証金、保釈金、相手方より収受した金員等)と相殺し、もしくは事件に関する書類その他の物件を   留置することができる。
7.甲は、第二東京弁護士会旧報酬会規一冊を受領した。
8.裁判の委任は、1審限りとし、上級審は別とする。着手金、報酬も審級ごとに清算する。
9.乙に債務不履行あるいは不法行為があった場合、乙の責任限度額は金 2千  万円とする。
そのため、乙は、損害賠償責任保険に加入する。
10. なお、控訴審では、口頭弁論は、通常、1回であるので、その期日までに、主張、および、証拠を提出する。
着手金
  金30万円
諸費用(印紙、切手、コピー、通信、交通費、宿泊費など) 
実   費
日当(遠隔地へ行く場合)   
往復2時間を超え4時間まで 2万円
往復 4時間を越える場合   5万円
報酬
金      円
または
甲が得た利益の  %
または
廃止された第二東京弁護士会の
弁護士報酬規定の標準報酬額に、
着手金が標準着手金に不足する金額を加えた額
(着手金、報酬、日当には、消費税を加算する) 
本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その1通を保有する
2014年8月23日
住所
氏名(甲)     〇〇  花子 
住所 
氏名(乙)     〇〇  〇夫  

日本弁護士連合会が、平成16年11月10日、決議した弁護士職務基本規定30条1項には、「弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない」と定められ、平成16年2月26日、 決議した 弁護士の報酬に関する規程5条2項 には、「弁護士は、法律事務を受任したときは、弁護士の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない」と定められています。
第二東京弁護士会報酬規定は、平成16年3月31日、廃止されました。
依頼者(依頼人)と弁護士間で、このような契約を締結すれば、弁護士報酬に関するトラブル は少なくなります。
登録 Marchl. 10, 2002
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 03-3431-7161