養育費による給料差押には対処困難

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2018.3.13mf

相談:養育費の不払いと差押え/将来分の養育費

私は、42歳、大手商社に勤務、元妻は39歳、2人間に子ども5歳がいました。3年前の、判決で、私は、慰謝料300万円、財産分与500万円、養育費は月額7万円を支払うよう、親権者は母親(元妻)、子どもとの面接は、月1回2時間と決められました。私は、財産分与と慰謝料は支払いました。養育費も支払っていました。
ところが、1年ほど前から、元妻は、「子どもの体の調子が悪い」などの理由で、子どもとの面接をさせてくれませんでした。
そのため、私は、何度も面接させるよう要求し、警告した後、養育費の支払いを止めました。
元妻の弁護士から、養育費を支払うようにとの内容証明郵便が来ましたが、私は、無視しました。1年後、妻は私の給料を差押えしました。
差押通知が勤務先の会社に来ましたので、私は、1年間の養育費滞納分84万円と執行費用約9000円を支払いましたが、差押は解除になりませんでした。元妻は差押の取下げをしてくれません。
問題は、請求する債権として、不払いの過去1年分の養育費84万円だけでなく、平成24年4月から(子供が成人に達する) 平成39年3月までの15年分としているのです。私の給料は将来15年間にわたり差押えられてしまったのです。この金額は約1300万円になります。
差押により会社まで巻き込んでしまいましたので、私は、あちこちで、法律相談を受けましたが、ほとんどの弁護士の回答は、将来分の養育費を全額支払えと言うものでした。
差押後、2か月たちましたが、この段階で、私は、どうしたらよいでしょうか。会社に対しても、私の状況をどのように説明したらよいでしょうか。 私は、現在、再婚し、子どもが1人います。

回答:差押えには対処困難

養育費を請求債権として給料の差押えを受けると、対抗手段として、退職する債務者がいます。退職すると、以後、差押さえの効力はなくなります。しかし、退職しないと、差押さえの効力は続きます。 この場合、対処する法的手続きは用意されていません。 債権者が差押の取下げをしない場合、債務者は、苦しい立場に状況に追い込まれます。相談者のように退職できない場合は、対処は困難です。
平成15年の養育費、婚姻費用などについての改正法で、養育費を請求債権とする差押では、滞納分の債権(確定期限が到来している債権)だけでなく、将来の養育費債権(確定期限が到来していない債権)をもって 差押できるのです(民事執行法151条の2、1項3号)。
そうすると、相談者の例のように、差押が15年間にわたって続くのです。この差押を解除するには、滞納分の養育費だけでなく、将来分の養育費を含めて、全額の養育費(約1300万円)を弁済しなければなりません。

次の対抗手段があるが、有効でない

この差押を取消すためには、次の手続きがありますが、ほとんど認められません。

弁護士のアドバイス:誠意をもって話し合う

自分の子どもの扶養料(養育費)の不払いは、極めて不誠実です。債務者は、本件のように差押さえが長期間続き、勤務先でも困った状況になりますので、養育費の不払いは避けるべきです。
統計では、養育費を支払っている元夫は、約19%です。 約80%の元夫が、養育費を支払わないとは、考えさせられます。
結局、養育費による差押さえに対処する決定的方策はありません。 元妻は、極めて有利な状態にあります。 養育費減額調停申立をし、誠意を尽くして話し合い、元妻に差押の取下げをお願いして下さい。

審判例

2012.5.19
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