選挙人の買収

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2012.11.3
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弁護士河原崎弘

相談:選挙と香典

今月の5日が知事選の投票日でした。投票日が近づいたある日、「家の前まで来ている」と電話があり、前の職場の同僚が訪ねてきました。10年間ほど会ったこともなかったのですが、年賀状の交換はしていました。
話は、選挙のことでした。彼女は、ある宗教団体のメンバーであり、その関係の候補者に投票して欲しいとのことでした。 私は、適当に答えていました。彼女は漬物(1000円程度)を土産に持ってきましたので、帰るときに、私は、お返し(2000円程度)を渡しました。
投票日の前日、再度、彼女が訪ねてきました。やはり、選挙を頼むといい、香典として1万円を置いていきました。1月ほど前に私の母親が亡くなり、前回彼女が来たときに、私がその話をしたからでした。香典を受け取るとき、私は、「これ買収じゃないの」と言いましたら、彼女は、「大丈夫よ」と答えました。
私は、やはり、買収ではないかと気になり、1万円を返すべきか思案し、知人の弁護士を訪ねました。

回答:公職選挙法に違反する可能性

選挙に関し、金銭、物品、財産上の利益の供与、職務の供与は厳しく取り締まられています。あなたの場合、漬物などの物品でも、買収であり、法律(公職選挙法221条)に違反し、罰則として、3年以下の懲役または禁固が、50万円以下の罰金が科せられます。
1万円は、名目上は、香典ですが、実質的に、「金銭の供与」で、法律に違反します。選挙は終わりましたが、1万円については、返還した方が良いでしょう。1万円を返還しても、法律に違反したことには、変りはないですが、あなたの置かれた情状が変ります。返すと人間関係が壊れるおそれがありますが、それは仕方のないことです。違法行為を前提とする人間関係は壊れてもやむをえないです。
1万円を返すには、現金書留を使うなどして、返金したことの証拠が残るようにしてください。 この宗教団体は、大規模に違反行為をしている可能性がありますので、芋づる式にあなたも、あなたの件が発覚し、あなたも違反の責任を問われることもあります。
気が付かないうちに犯罪を犯してしまうので注意すべきでしょう。

判例

登録 July 14, 2009
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 電話 3431-7161