1年目の贈与 2000万円 | → | 特別控除額 2000万円 | 特別控除額残 500万円 | 贈与が特別控除額の範囲内 なので、贈与税はかからない |
2年目の贈与 1600万円 | → | 特別控除額残 500万円 | 課税対象 1100万円 | 特別控除額残を超えた1100万円が 課税対象となる/税率20% |
贈与税額 1100万円 × 0.2 = 220 万円 | ||||
相続人の支払う相続税 | 相続した財産+贈与を受けた3300万円 が「相続によって取得した財産」となる | |||
納付すべき相続税額 = 各人の相続税額 − 220万円(納付済の贈与税額) |
- | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
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贈与者 | 年齢制限なし | 65歳以上の親 (平成27年から、60歳以上) |
受贈 者 | 年齢制限なし | 推定相続人である20歳以上の子 (平成27年から、 20歳以上の孫が加えられる) |
非課税枠 | 基礎控除:年 110万円 毎年使える | 特別控除: 2500万円 合計2500万円に達するまで複数年使える |
税率 | 10% 〜 50% (平成27年から、10%〜55%) | 一律 20% |
債務控除 | なし | 相続時に債務控除が可能 |
相続時の取扱い | 相続開始前3年以内の贈与は、 贈与時の価額で相続財産として加算する。 | 贈与財産を贈与時の価額で相続財産に合算し、相続税を計算し、 相続税額から相続時精算課税による支払い済の贈与税額を控除します。 控除しきれない贈与税は還付されます。 |
メリット・デメリット | 相続財産を減らすことにより、相続税が安くなる | 相続税を安くすることはできない。 この制度を選択すると、その贈与者については、暦年課税制度が使えない |
贈与税が高いので、大型の贈与ができない | 大型の贈与ができるので、事業承継に利用できる | |
- | 相続時精算課税 | 相続による財産移転 |
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小規模宅地等の特例(評価減) | 贈与の場合は、使えない | 使える |
物納 | 贈与で得た財産は物納できない | 物納できる |
将来値上がりする財産 | 相続するより有利 | 遺産の評価が高くなり、税金も高くなる |
収益(家賃など)物件の贈与 | 受贈者が収益を取得できる | 遺産に収益がプラスされ、税金が高くなる |
遺産分割と似た効果 | 被相続人の生前に、実質的に、遺産分割可能 | 生前は遺産分割できない |
登録免許税 | 1% | 0.2% |
不動産取得税 | あり | なし |
贈与額 | 特別控除額 | 課税対象額 | ||
3000万円 | 2500万円 | 500万円 | ||
贈与税 | = | (3000万円 - 2500万円)×0.2 | ||
= | 100万円 | |||
相続税 0 の場合 | (還付) | 100万円 |