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2015.7.17mf更新
相続人は、亡くなった人の一切の権利義務を承継します
弁護士河原崎弘
一切の法律上の地位の承継
人が死亡すると、その法律上の地位は引き継がれます。これを相続と言います。法律上の地位とは、債権、債務を含んだ一切の地位をいいます。
相続の開始原因は人の死亡ですが、7年以上生死不明の場合、家庭裁判所の失踪宣告で死亡と看做されます(民法30条)。法律は人の死亡を擬制していますが、この場合も相続が開始します。
遺産を受継ぐ人
遺産は、遺言のある場合は、遺言に従い承継されます。これを受遺者といいます。遺言がない場合は、民法の規定に従い、法定相続人に承継されます。
第1順位の 法定相続人 は、配偶者と子供(養子を含む)です。子供がいない場合は、次の順位の者が順番に相続人となります。亡くなった方(被相続人)と相続人が、事故などで、 同時に死亡したと看做される場合は、相互に相続しません。被相続人が死亡した瞬間に、遺産を引き継ぐ人は、現存している必要があるという意味です。
| | → | | 遺言あり | 遺言に従い、相続人、受遺者が承継 | | → | 遺留分減殺請求 |
| ↑ | | | | | | | |
被相続人 | | | | | | | | |
| ↓ | | | | | | | | | |
| | → | | 遺言なし | 法律に従い、法定相続人が承継(相続) | |
相続人の順番
- 配偶者と直系卑属(子供など)
- 配偶者と直系尊属(父母など)
- 配偶者と兄弟姉妹
義理の父母などは、養子縁組をしていなと、子供は相続人になりません。養子縁組をしていれば、養子として相続権があります。養子になっても、実父母の相続権も有します。
具体的な遺産の分割方法
遺言に、「個々の遺産を、誰々に与えるとか、相続させる」とか、具体的に書いてあれば、それに従って、遺産は分割されます。
不動産の場合、遺言中に遺贈との言葉で書いてあれば、遺言執行者が、登記手続きをして遺言を執行 し、受遺者に財産を与えます。遺言中に相続との言葉で書いてあれば、相続人が登記手続きをして遺言を執行します。
遺言書で、「個々の遺産を、誰々に与えるとか、相続させる」とか書いてない場合は、あるいは、遺言が存在しない場合は、相続人間で話合いで、それぞれの取得分を決めます。これが、遺産分割協議です。遺産分割協議は、随時、どこでもできますが、紛糾するなら、家庭裁判所 に調停を申立します。
以下、工事中
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