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2011.3.15mf更新

配偶者の債務整理をどのように弁護士に依頼すべきか

質問:妻のサラ金債務

私は、29歳、年収500万円のサラリーマンです。結婚して2年で、まだ、子どもは居ません。先日、偶然に妻(26歳)が、サラ金から、借金をしていることを知り、愕然としました。私が妻宛の郵便物を間違って開けたことで、借金がわかりました。以来、妻宛の郵便物を気をつけていると、他に、5社ほどのサラ金から借りていることがわかりました。借金の総額はわかりませんが、今は、不安の毎日です。
私は、毎月、妻に20万円を渡しています。これは妻が自由に使えます。家は社宅で、家賃は給料から差し引かれます。 妻が借金する理由に心当たりはありません。
妻は、明るい性格で、友人も多いです。ただ、買物好きで、時々、アルバイトをしています。 妻から事情を聴き、私が、払える範囲(私の預金は600万円あります)なら、支払おうと考えています。
しかし、妻のプライドを傷つけてしまうかと心配です。
妻を連れた男性がサラ金相談所を訪れました。

回答:妻に借金の清算が大変なことを経験させる

弁護士は次の通り回答しました: 金銭に対する人の性癖は、それぞれ、異なります。あなたが、妻に借金の事情を訊くと、妻のプライドを傷つけるかもしれません。しかし、問題は、そんなことではありません。あなたが、妻の借金を弁済することは、よい結果を生みません。
それは、長期的には、妻に甘える心を残存させ、妻は、再び、借金漬けになります。金銭に対する人の性癖は簡単には直せません。あなたが、借金を代わりに支払うことは、避けるべきでしょう。
そこで、実際には、次の手続きをとると良いでしょう。
  1. 妻が、自分から、あなたに相談するまで待つ
  2. 相談されたら、怒らずに、相談にのってあげる
  3. 妻に 弁護士会のサラ金専門の相談センター に行くよう勧め
  4. 弁護士に 自己破産手続き を依頼し、その費用を負担してあげる
妻は、何度も弁護士の事務所へ行く必要があり、色々な書類を用意する必要があります。妻に、その面倒な体験をさせるのです。
破産手続きの中で、免責決定がもらえますので、債務を弁済する義務を免除されます。 浪費、賭博など免責不許可事由はありますが、極端でない限り、通常、免責決定は出ます(債務者に甘い制度です)。
要するに、安易な借金は、後で、大変な結果になることを経験させ、(直らないかもしれませんが)借金癖の生活を矯正させることが重要です。このまま行くと、あなたは、一生、何度も、配偶者の借金の尻ぬぐいの生活をすることになります。そのような例は非常に多いです。
登録 2004.7.25