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2015.3.24mf更新

子の氏の変更の手続き/離婚の法律相談

相談
離婚しました。私は、旧姓に戻りましたが、子供(2歳)は、まだ夫の籍に入ったままです。 名前も夫の名前と同じです。どうしたら、私と同じ名前に出来ますか。私は、子供の親権者です。

弁護士の回答
子どもの親権者になっただけでは、子の氏(姓)は変わりません。子の戸籍は、夫の戸籍に入ったままです。
@まず、家庭裁判所へ行き、「子の氏の変更許可の申立て」をしてください(民法791条)。 必要書類は、子と父母の戸籍謄本、収入印紙800円、82円切手1枚(裁判所によって異なる)です。
子が15歳未満のときは、法定代理人(親権者)がこの手続きをします。 裁判所では、即時に、許可を出してくれます。
A家庭裁判所で許可の決定をもらったら、区役所(市役所)で、子供をあなたの籍に入れる届けをしてください。1週間くらいで、子供はあなたの戸籍に入ります。 以上の手続きは弁護士に頼まずに自分でできます。
登録 2008.4.21