離婚後の氏変更

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2013.11.9mf
弁護士河原崎弘
相談
離婚後、旧姓を名乗り、後から旦那の姓を名乗ることは可能ですか。それは離婚してからいつでも手続きはできますか

相談2
離婚してしばらくは旦那の姓をそのまま名乗り、後から旧姓に戻す事は可能ですか。その手続きは。

回答
離婚によって、婚姻前の氏に戻ることが原則ですが、届出により婚姻中の氏(婚氏)を称することができます。この届出は離婚後3か月以内にする必要があります(民法767条)。
これとは、異なり、届出をして、離婚後、旦那の姓をそのまま名乗り、後から旧姓に戻す場合は、家庭裁判所の許可が必要です(戸籍法107条)。この場合は、期限の制限はありません。
戸籍法によると、氏の変更には、「やむを得ない事由」が必要ですが、「やむを得ない事由」は、ゆるやかに解釈され、許可されるでしょう。

東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161
2010.8.17