離婚の際、債務は財産分与するのですか/債務超過の場合

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2013.5.2mf更新


相談
離婚調停中です。私には弁護士が付いていません。
家(時価2600万円)の銀行ローンと公的機関からの借入れで、債務が 4000万円位あります。全部私名義です。
家を処分した場合でも借金だけが1400万円残ります。債務超過です。 年収は私が900万円、妻が80万円です。
離婚時に慰謝料を求められた上で、彼女は全く働く気のないのです。 すべての借金を私が一人背負わなくてはいけないのは、 おかしいと思います。
半々とは言わなくても、3分の1位は妻の負担にできませんか。 またこの手続きも、家庭裁判所で判断してもらえるのでしょうか。

回答
離婚時の財産分与では、資産だけでなく、負債(債務)も財産分与の対象となるかについては、あまり議論されていません。 資産が債務額を上まわれば、資産額から債務額を差引き、残額が夫婦共有財産ですから、残額が、財産分与の対象となります。
しかし、債務が資産額を上まわった場合は、債務について考えねばなりません。 相談者の場合、妻には支払い意思も、能力もないようですので、離婚までに、家を処分した方がよいでしょう。 債務について、妻と夫の負担割合を決めるよう調停で主張し、離婚訴訟になった場合も、同様に主張してください。
ただし、夫と妻の債務の負担割合を決めても、それは、第三者(債権者)に対抗できません。この負担割合は、将来の求償割合を決める意味しかありません。
財産分与は、離婚後であっても、2年間は請求できます。

参考判決 2005.11.5
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