勉強不足の弁護士に辞めてもらいたい、着手金を返して欲しい

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2023.8.31 mf

相談:弁護士に辞めてもらいたい

私は、2年前、相手の100%の過失(センターラインオーバー)の交通事故により、後遺症を負いました(1眼の視力が低下)しました。
昨年、弁護士に依頼し、訴えを提起しましたが、資料集めとか、調査とか、弁護士は、何もやってくれません。この1年間に準備書面を2回出しただけです。
時間がかかったのは、 後遺症認定に3ヶ月ほどかかったことも原因ですが、弁護士の怠慢もあります。
私に対する弁護士の説明も、極めてそっけないのです。加害者に対しては4200万円を請求し、弁護士に着手金195万円を支払っています。
弁護士は、私に対し、「裁判に来るな」といいます。先日、私が、傍聴した法廷で、裁判官から、色々指摘されていましたが、私の弁護士は、答えられないのです。
私は、弁護士さんの勉強不足、研究不足などが見受けられ、このままでは、先の見通しも定かではありません。そこで、今の弁護士さんにお辞め頂いて、他の弁護士に相談に行きましたら、今相談している弁護士は、「引受けてもいいが、前の弁護士にやめてもらうこと、着手金は150万円」と言われました。

お答え:いつでも解任できる

4200万円の請求ですので、 弁護士費用計算機 で計算すると、標準着手金は195万円です。ですので、この弁護士の着手金は適正です。ところで、 弁護士と依頼者間の紛争として、弁護士会に苦情があるケースのうち、多くは、依頼者の無理解ですが、稀に、弁護士に責任があるものがあります。
後遺症認定に3か月かかることは、普通のことで、弁護士の責任ではありません。法廷で裁判官から指摘されて、弁護士が即答できないことも、一概に弁護士の責任とはいえません。後で、調べて、後に回答してもいい場合も多いです。即答せず、調査してから書面で答えることの方が正確で、適切である場合も多いです。
ただ、弁護士が、「裁判(法廷)に来るな」と言うのは、おかしいですね。普通、弁護士は、依頼者に事件の進行につき理解してもらい、事件処理に協力してもらうことを歓迎するはずです。
さらに、依頼人が弁護士を代えることは自由です。でも、弁護士に責任がないのに、弁護士を代えると、着手金を返してもらうことは難しいです。あなたのケースでも、支払い済の着手金が無駄になる可能性があります。そこで、もう一度、弁護士と話し合ってみたら、いかがですか。その結果、本当に、弁護士に誠意がなかったら、辞めてもらいましょう。
下に、弁護士の責任が認められた判例を挙げておきます。

判決:弁護士の責任による委任契約の解約